失業保険受給するにあたっての国民健康保険料についてお伺いします。

国保の料金が二万五千円だったので、減免の手続きに行ったところ
世帯主(旦那)の給料明細三ヶ月分と離職票が必要だと言
われました。

1、失業保険受給中に国保の減免の申請は可能でしょうか?
2、私より旦那の方の給料が多い場合、今の国保の料金が値上がりする可能性はありますか?
3、まだどちらも手続きは出来ていませんが、どちらを先に手続きした方がいいよでしょうか?

よろしくお願いします。
1.承認されるかは不明ですが、申請は可能です。

2.ご主人の給料は「参考」にされると思います。 奥様が退職されたけれど、ご主人に十分な収入があれば減免の必要はないと判断されるかもしれません。

3.もし会社都合の退職でしたら、ハローワークの手続きを先にして、国民健康保険の手続きのときに「受給資格者証」をお持ちください。
妊娠で今働いてるパート先を辞める事になりました。考えたら雇用保険がなく失業保険やら今後の事が心配になりました。
この様な場合誰に相談して具体的な金額はイクラ位おりるか教えてください。
勤務期間は2年間で時給900円の月曜から土曜の9-17時が基本でした。

旦那とは籍はいれずに同居予定で私自身に12歳の娘がいます。今は2人目がお腹にいる状態です。ハローワークや労働基準局でしょうか?
無知ですみません。教えてください。。。
失業保険は雇用保険の旧名です。
雇用保険の加入がなければ、やめた後にどこからか支給が出る……というのは無いんですが……(ちなみに雇用保険に加入していても、求職活動が出来ない場合、支給は先になります)
母子家庭なら「児童扶養手当」がありますが、こちらも同居男性がいると申請はできないし……。現在支給されている場合は、同居後に該当資格が無くなったと届出しておかないと、さかのぼって返納を言われる可能性がありますよ。

補足へ
本来、相談者さんの労働時間だと「雇用保険をかけるべき」ではあります。
そういった場合、二年分さかのぼってかけることはできるのですが……。
まずは雇用主に交渉することになります。
二年間かけなかった雇用主を説得するのは厳しいです。
雇用主がどうしても首を縦に振らなければ、働いている(いた)期間と給与額の分かるものをそろえてハローワークで相談してみてください。
二年分の保険料もお忘れなく。

ただですね。
二年加入の扱いになった場合でも、「すぐ受給」は難しいかもしれません。
雇用保険は加入期間と「働ける状態にあり、求職活動を行えること」が支給の条件です。
この保険には「給付を受けられる期限」があります。「申請できる期限」ではなく、この期限までに「給付をもらい終える」必要が有ります。給付中に期限がきたり、給付をもらう前に期限が来ると、それ以降は給付が下りません。
妊娠もそうですが、病気療養や育児、介護など、長期に渡って求職できない人は無駄になってしまうのか……?というと、そうではありません。期限を延ばしておいて、働けるようになったら給付が受けられます。これを「給付期間の延長」と言います。これも延ばせる期限があるので、申請の時に必ず確認しておきましょう。
出産・育児で延長した場合、給付を受けるには「子供を見てくれるところ」を確保してから……と手元のハローワーク資料には書かれています。今日び、仕事が決まってから保育園を探すのは難しいからですね。

受給額は離職前六ヶ月分から「一日分」にあたる額を出し、50%~80%が支給されます。
給与が低いほど率は高くなります。また年齢に応じて上限があります。
相談者さんの場合、断定はできませんが70%~80%になると思います。
失業保険の明細ってでないですか?
失業保険の明細って、出してもらえないんですか?

いま、職業訓練にいっているので、
雇用保険受給者証はいま、手元にはないです。

なぜ、明細がほしいかというと、
訓練に はいるまえ、
バイトをしていたんです。
もちろん申告済みです。
それが、原因で、そのときの金額が不支給か、減額になっているんです。
どういう計算方法でこの金額になったのか知りたいんです。

訓練にいっていて、
ハローワークの窓口にいくのは、難しいです。
明細でますか?
雇用保険受給中にアルバイトをした場合、規定があって引かれたり引かれなかったり、全額不支給になったりします。
その基準を貼っておきますのでご自分で必要事項の金額を記入して計算してみてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
育児休暇後の失業手当
失業手当について教えてください。

現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。

退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?

「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?

2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?

もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?

もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?

どなたか教えて頂けると嬉しいです。
この場合の「月」は、1月・2月……という暦月ではありません。

6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。

産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。


〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?

その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。


〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
もうすぐ、退社して失業保険をもらう手続きをするのですが、次の仕事はないのですが、ここ何年か土地代金が通帳を通して振込みがあります。
それでも失業給付金はもらえる資格があるのでしょうか?
ここ何年か確定申告もしています。ので隠しようもないと思っていますが、どなたか教えて下さい。
もらう資格があります。受給中でも失業保険をカットされることがありますが、労働以外の収入は除外されます。
汗水たらして得た勤労による収入あればカットされることがあります。地代収入や配当収入などの不労所得がいくらあってもカットされません。この辺りは生活保護とは違うところです。
失業保険についてです…

昨年10月に結婚するのに就業時間の関係で仕事を辞め、すぐ仕事を探しましたが見つからずそれでもローンの支払いなどがあったためアルバイトを始めま
した。当初、仕事していたら失業保険はもらえないと思っていたしすぐ正社員で働くつもりだったこともあり失業保険の申請をしていませんでした。しかし12月に妊娠が発覚し仕事は探せなくなりとりあえず臨月までアルバイト先が雇ってくれるとのことでアルバイトを続けてました。最近になって働いていても条件が揃えば失業保険がもらえるとわかりました。
先々週ハローワークにて相談したところ(妊娠してることも全て話してあります)これから週20時間以内労働で5月から一切働かなければ10月から失業保険がもらえると言われました。
辞めるまでの間の直近3ヶ月のお給料が約18万。手当が8割支給と書いてあったので自分で計算するとだいたい月14万位の支給になると思います。(計算が雇用保険に入ってた時のお給料から計算するなら)
子供産んでからは一年間仕事しないつもりですが一年間の間に探す予定です。なので失業保険がもらえるのであれば申請しようかと思ってます。
バイト先は6月まで働かせてくれるそうです。
ただ6月まで働くと失業保険はもらえません。(待機期間の関係で)
延長手続きをして10月からの支給となるようなことを聞いた気がします…

実際はいつまでに手続きをしたほうがいいでしょうか?3月末でもいいかなと思ったのですが遅いでしょうか?
また手当てがいくらくらいになるか、計算したのはあってるのでしょうか…
分かる方お願いします。
5月末で失職した扱いになるのでしょうね。申請期日は、離職票が出てから直ちにですが、この状況だと判然としません。

あと、出産や育児で働くことができない期間は、失業とみなされませんので、失業手当は受給できません。

【補足について】
どうも、おかしな話ですね。10月以後でも、就活していなければ失業手当は受けられません。育児などで働く意思がない場合は、失業手当は受けられないのです。
10月から就活するなら手当を頂けるのかも知れませんが、実質的に出産後12月働く意思がないなら受け取れません。受け取ったら不正受給で、返納を求められる場合があります。

あと、受けられるとしても、最大6ヶ月までです。

>なので失業保険がもらえるのであれば申請しようかと思ってます。
もらえません。
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