代理質問です。育児休暇だけど雇用保険上は離職、復帰する場合。問題あると思いますか?
知人は雇用保険のみで社保ではないので国保と国民年金を納めています。

妊娠して育児休暇を取得することは会社からOK出たのですが、国保と国民年金の場合休暇中も納める必要があります。

色々計算すると離職して失業保険を貰い復帰したほうが良いと言われたそうです※本来再就職先が決まっている場合受給はできないことは承知とのこと(再就職先=元の職場)

育児休暇は8カ月の予定
①休暇中の国保と国民年金の総額と育児休業給付金の総額だと相殺
②一旦離職して社保の扶養へ入り出産後二カ月で受給手続き→扶養を外れてそのまま復帰。この際は国保はやむを得ない理由として減額されるのと産前産後中の保険料と年金料がないのでプラスになる。

上の子の保育園には育児休業取得の書類を提出する。

ちゃんと就活をして良いところがあればそちらへ行くつもりもあるそうです。

なので保育園に対しては会社からもそれで良いとのこと(戻ってきても別の所へ就職しても)なので育児休業取得として書類を出す。
失業給付に関しては就職先を探すのでどちらも問題ないのでは?と言っています。


確かに会社には育児休暇を容認してもらったから保育園にはそれで申請。
給付金に関しては転職を考えて就活し、決まらないなら元の職場。

つながりはないので問題ないとは思うのですが、なんかもやもやするのです...復帰前提でないと育児休業とは言わないけど決まらなければ復帰するし、育児休業給付金は貰わないし..
同じ職場に復帰になった場合は
失業手当(雇用保険)は返納になると思います
雇用保険をもらう場合
前職と違う職場で働くのが支払条件の一つですから
もし復帰して働いても会社がまた雇用保険の手続きもするから
すぐバレますよ

補足見ました
以前職安で手続きをして
講習を受けた際にこのようなことを言っていたので
再就職手当は
雇用保険をある一定額受け取った場合は
どこに就職してももらえないです
国民健康保険について
昨年末で会社を退職して、1月~4月までは主人の会社の保険に扶養としてはいっていたのですが、失業保険をもらうようになり国民健康保険に加入しました。今回7月からの請求がきたのですが、昨年の所得を基準に計算してあって、1ヶ月4万位ずつの支払いなのですが、これが世の中の常識なのでしょうか。いまはわずかな失業保険のなかからのやりくりで、非常に出費が大きいのです。同じような経験の方いらしゃればお聞かせ下さい。
〉これが世の中の常識なのでしょうか
はい。あなたが常識知らずです。
ずっと国保の人間からするとあきれてものが言えません


「今年の所得」は今年が終わらないと分かりませんから、昨年の所得が基準になるのは当然です。
米の専業農家なんか、秋に収穫した米が売れたときしか収入がありませんしね。

国保料が高いのは、国や自治体(一般会計)からの補助が少ないせいです。
日本は民主主義国家ですから、国・自治体の政策=国民の多数意見です。

「サラリーマン家庭だから国民健康保険のことは関係ないわ」という無関心さが招いたツケですね。


なお、
〉主人の会社の保険
「健康保険」です。
「会社の」制度ではありません。
確定申告する必要があるのかどうか、教えてください。
去年の九月いっぱいで仕事をやめ、今は専業主婦です。
失業保険の給付金をもらっています。
扶養に入っています。
今まで、自分で確定申告をしたことがなく、知識もありません。
インターネットで検索しても、解かりずらいので・・・。
確定申告で損することもあるんでしょうか?
去年まで仕事をしていたということで、退職する時に源泉徴収票をもらったと思います。
その右端の源泉徴収税額の欄に金額の記載があれば、確定申告したらおそらくいくらか戻ってくるはずです。
(確定申告しないと戻ってこないので損をします。もし0円なら申告の必要はないです。)
他に生命保険控除証明書や国民健康保険、国民年金の支払いがあれば、一緒に申告してください。
その分、還付金が増えることもありますし、住民税にも関係してきます。

ちなみに、失業保険の給付金は税金が掛からないので、申告する必要はありません。
健康保険上の扶養について
恥ずかしながら当方、税や健康保険に関わることに無知であります。
会社に問い合わせる前にご存知の方がいらっしゃれば、お知恵をお貸し願います。


2009年3月会社都合により退職
(1~3月までの収入70万)
現在失業保険受給中(11月初旬まで)であります。
(このまま働き先が無ければ失業保険受給額合計70万強)
(4~6月は主人の扶養)
(7月から失業保険受給中は国保、国民年金に加入)


失業保険の受給が終わる11月初旬以降、
主人の扶養に入りたいと考えております。
そこで質問です。
失業保険は非課税とのことですので、
税上の扶養には加入できるとは思いますが
社会保険の扶養には入ることは出来ないのでしょうか。
1月~3月までの収入70万+失業保険受給額合計70万
で、130万を超えてしまいます。
税上の扶養のみ加入し、
11月12月は引き続き国保に入らないといけないのでしょうか。

もしくは、ギリギリの130万で収まる額がくれば
給付を止めた方がよろしいのでしょうか。


どうぞよろしくお願いします。
協会けんぽの認定条件
申請時に今後1年間の給与収入(通勤手当含む)が103万円以下(月額108,333円以下)と見込まれる方です。
従って貴女が失業手当の給付が終わってそれ以降無職又は前述の条件に当てはまれば【被扶養者】となれます。
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