はじめまして。
失業保険について
お聞きします。
今現在仕事をしていますが、
給料を全額もらえていません。
失業保険について調べたところ、

所定の支払日に全額が2回続けてあった場合、
会社都合で失業がすぐ出るとありました。
給料は25日ですがその日に一万、30日に一万、と
分割支給の私は対象になりますか?
ちなみに先月は25日~翌25日までに6万円
今月は25日からまだ3500円しか
給料をもらっていません。
給料の分割支給は2年前からあります。

どうぞよろしくお願いします
質問の内容がイマイチよく分からないのですが、退職後に失業給付を受けられるかどうかということでしょうか?
自己都合で退職する場合は、雇用保険の被保険者である期間が1年以上ないと受給できません。
また、会社都合で解雇という形で退職するのであれば、雇用保険を6ヶ月以上かけていないと受給できないはずです。
お給料がキチンと支払われていないようですが、社会保険関係はどうだったのでしょうか??
一度ハローワーク等で相談してみるのが良いと思います。
今回失業保険の手続きをするのですが離職票が2枚あり、離職区分が直近の離職票は2Cでその前が2Dです。
どちらの方に該当(適用)になるのでしょうか?(派遣で仕事をしておりました)
直近です、2Cと2Dでは大違いです。
2Dは期間満了で給付制限の無い自己都合退職者で離職コードは24です。
2Cは、特定理由離職者ですが、現在の雇用保険の特例期間中では(H24.3.31までの離職者)、契約社員の特定理由離職者、離職コード23は、特定受給資格者同様の特典を得れます。
所定給付日数も特定受給資格者と同様ですし、個別延長給付の対象です、もちろん国保も減免されます。
「補足拝見」
1ケ月でも離職票が発行されたのですから、直近です。
離職票が二つあるとゆうことは、雇用保険に加入している二つの会社を離職したとゆうことです、その場合、あくまで直近なのです。
例えば20年間勤務し、会社都合退職、雇用保険の申請をせず、新たに雇用保険加入のアルバイトを1ケ月して、自己都合で辞めた場合は自己都合退職になってしまいます、雇用保険の加入期間は1年未満の転職では通算されていきますが、離職理由は、直近の離職理由しか採用されません。
失業保険について
昨年11月26日付けで自己都合退社しました 今現在ハローワークに求職カードは発行してもらったんですが失業保険の手続きはしていません。もし今から手続きをしたとして実際失業給付金がもらえるのは今日から3ヶ月後ですか??
まず会社から離職票を発行してもらいハローワークに行って資格取得をしてください。
その日から7日間は待機期間で8日目から給付制限期間が3ヶ月あります。その後に認定日があって少し後に振り込まれます。あなたの場合90日間の受給期間があって一回が28日(4週間)分ずつになります。
補足
雇用保険をもらうには条件があって、会社都合退職の人は雇用保険に半年以上加入していなければなりまません。
この場合は給付制限期間はなくて申請してから7日間プラスアルファ日で受給できます。
自己都合退職の人は1年間以上雇用保険に加入していなければなりません。この場合は申請してから7日と3ヶ月の給付制限期間プラスプラスアルファ日でもらえます。
もらえる期間は年齢や雇用保険に加入していた期間で変わってきます。
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