すでに辞めてしまった者の派遣社員の傷病手当と失業保険について。
4月末で派遣先を退社しました。
約3年働き、保険ははけんけんぽにて健康保険、厚生年金、雇用保険に入っていました。

辞めた理由は「自己都合」となっていますが、
そもそも社員の嫌がらせやパワハラが理由で、長年我慢しましたが、
もういよいよ耐えられなくなり、契約途中ですが辞めました。

5月中旬までは有給消化してます。

就業中からずっと、不眠や食欲不振に悩まされていたので、仕事を辞めてから
病院に行ってみたところ、鬱と判断されました。

働きたい意思としばらく休みたいという葛藤もあり。
とりあえず離職票を発行してもらい、失業保険の手続きをしながら就職活動しようとしているところです。

友人に聞いたのですが、
傷病手当があり、派遣でももらえると聞きました。
もし知っていたら、病院に診断書を出してもらい離職票を出してもらう前に
傷病手当の書類を出してもらうべきだったと今更悔やんでいます。


質問ですが、

すでに辞めてしまっても傷病手当は請求できますか?
(有給で5月中旬まで所属していることになりますが、契約が切れても大丈夫なのでしょうか。)


離職票を請求してしまいましたが、傷病手当の書類をもらえるのでしょうか?
(離職票をだしてもらうともう派遣会社と関係なくなるという考えは間違ってますでしょうか。)

病院に診断書を出してもらい、はけんけんぽに提出すればよいのでしょうか?

そもそも派遣先にも具合のことも相談しておらず、次の仕事が決まったので辞めたいと告げたので、
自己都合ですよね。真意は違っても、その場合でも傷病手当を請求できるのでしょうか?

もう、悔しくて情けなくてたまりません。

長文を読んで頂きありがとうございます。
まったく無知なもので、お知恵をお借りできたらと思ってます。
どうかよろしくお願いします。
健康保険の離職後の傷病手当の給付条件は、離職前時点で傷病手当を実際に受けていることが必要です。

ご質問者様のケースの場合は、離職前に傷病手当の支給を受けていないため、自己都合だろうと会社都合であろうと、はけんけんぽからの傷病手当の支給となることはないと思われます。
来月入籍、来年7月出産、母との同居を控えています。

下記のことでお聞きします。

1.彼女の扶養の場合

今年は仕事していて103万円以上の年収なので、扶養は来年からとなる。来年2月に離職するが、103万円以下なので、扶養可能。
失業保険は、妊娠のための離職となるので、受給の延長をして、出産後、受給待機期間プラス3ヶ月間を経て、受給される。働く意思あり。

ここで質問ですが、来年は扶養に入れますが、失業保険の受給を受けると、その受給額が、103万円以下でも、扶養から外れるのでしょうか?
また、失業保険の受給額はどこの役所にいけば教えていただけますか?

素朴な質問ですが、失業保険の受給中に就職が決まった場合は、失業保険の受給は打ち切られるのでしょうか?


2.母親の扶養の場合
母親とは現在離れて暮らしています。母親は65歳で働いていますが、給料と年金含め年収が180万円以下であれば、離れて暮らしていても、扶養はできますか?
また、一緒に住んだら扶養できますか?


3.今年12月に扶養申請した場合は来年1月からの適用になりますか?


扶養できるかできないかはどこに聞けばいいのでしょうか?会社に聞いたら自分で調べてと言われました。
ネットで調べて、混乱してきました。
頭痛くて、どなたかお力をおかし下さい。
・「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことでよろしいんですね?

・〉来年7月出産、
この書き方だと、「質問者が出産する」=「質問者は女性」と読むのが自然だと思いますが、すると……

・〉彼女の扶養の場合
これは「誰々が彼女の“扶養”である場合」という書き方ですよねえ?
「彼女」が誰を扶養するの? 「彼女」って誰?

・あなたのいう「“扶養”」は、税の“扶養”? 健保の“扶養”?

書き直して再質問をどうぞ。
失業保険について
先月、自己都合により会社を退職したのですが、ハローワークからの書類を見ていると「特定理由離職者の範囲」Ⅱ以下の正当な理由のある自己都合による離職した者の中の③家庭の事情が急変したことにより離職した者とありました。
私の退職理由は、同居の兄が精神病になり6月から入院しているのですが、病気の症状の一部と思いますが、両親の面会を拒み私の面会しか受けません。
そのため、主治医の面談・本人からの用事の全てを私一人で行っています。
週に最低二回は私が病院に行かないと機嫌が悪くなり主治医・看護士に八つ当たりをしてるみたいです。
また、本人から何回も電話がかかり、「仕事中だから」と言っても理解してくれないし、病院の方に相談して電話をさせないで欲しいとお願いしても、人権問題があるのか分かりませんが、強制は出来ないと言われました。
その結果、会社にも殆ど行けなくなってしまい退職をしました。

この場合上記の「家庭の事情が急変したことにより離職した者」に該当するのですか?
本日、会社より離職票が届いたので近いうちに職安に行こうと思ってますが、その前に知りたくて投稿しました。
これは大変な状況ですね。お察しいたします。

これは、家族の介護・看護をする必要があり退職を余儀なくされた…と判断できるか、に係ることになります。
例えば在宅介護などをしている場合は、勤務が困難だということが容易に想定できるため、ほとんど問題なく認められるはずです。
しかし入院している場合は、通常「常時あなたを必要としているわけではないのでは…」という判断をされてしまいます。
今回のような特殊な状況下にあることを申し立て、認めてもらうしかありません。
認められるためには、
「病気の症状によりご両親では対応できなくなり、医師との面談や身の回りの用事などをすべて1人でやらざるを得ない状況であること。」
を、医師に証明してもらうしかないかと思います。
医師が証明する範囲を逸脱しているのか、その道の専門家ではない私にはわかりませんが、精神的な症状の内容も含むので、書いてもらえるのかなとも想像します。

いずれにしろ、個別に判断される案件ですから、職安で相談してみるしかありません。上記の医師の証明で…という話になるかもしれませんが、そうだとしたら証明してもらうのは後からでも大丈夫ですし、むしろ、どういう文言があれば認められるのか確認した上で証明してもらったほうがいいですから、早めに相談してください。

もちろん、週に20時間以上の条件の合う仕事があれば再就職できる…という状況でないと、手続きはとれませんが…。
失業保険の需給について教えてください。
2月末で会社都合にて退職することになりました。
3月からは失業保険をもらいながら正社員の仕事を探す予定にしておりましたが、
先日知り合いから、社会保険は今のまま継続できるから、失業保険をもらわずにアルバイトかなにかでつなぎながら仕事探しをしたほうがいいよ。
とアドバイスをいただきました。

私は今まで、仕事は何度か変わりましたが一度も失業保険をもらったことはありませんでした。
5年くらい雇用保険を支払っています。

いろいろとネットで調べたのですが、失業保険をもらうかもらわないか、今の時点でどうしたらいいのかは分かりませんでした。

今もらうことのメリットとして、失業保険は働いていたときのお給料さかのぼって6ヶ月の給料で金額が決まるということ。
仕事が決まったら、お祝い金?がもらえるということ。
ある程度の収入となるので、アルバイトの心配をしなくていいこと。
などが挙げられるかなと思っています。

よく、失業保険はもらわずに継続?したほうがいいとは聞きますが、どうして継続した方がいいのか・・・。
インターネットなどで調べて見ましたが、そのあたりの回答がなかったように思います。
(私の確認不足であれば申し訳ありません)

失業保険は、失業してもできればもらわない方がいいのか。
もらわない場合、どうしてもらわない方がいいのかを回答いただけると幸いです。

また、反対にもらった方がいいといわれる方もいらっしゃると思います。
もらった方がいいと思われる方も、理由を教えていただければと思います。

長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いいたします。
携帯で文字数制限のため再編集

こちらも書き方が悪かった様ですみません

失業保険を貰ったら任意継続できないとお考えかと思いましたので
失業保険貰いながら継続可能ですと言いたかったのです

で、私としては『失業保険は貰った方がいい』です

継続のメリットは…そうですね
例えば保険料額
社保なら今の倍額(事業主負担分も自己負担)
国保は役所で聞くのが確実です

年金は国民年金となります

現行制度なら厚生年金加入が25年に満たないと
年金受給額がかなり下がります

が、今後はどうなるか微妙ですが…
失業保険の受給資格について
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)

ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?

◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?

以上となります。

宜しくお願いいたします
雇用保険の加入は週20時間以上の契約でないとできない事になっています(これは月単位、年単位の契約でも週で計算して20時間以上)。但しこれはあくまでも契約上の事で、契約が週20時間以上であれば、突発的に欠勤して条件を満たさなくても継続できますし、逆に契約が20時間未満でも残業したから20時間以上になったから加入できるかというとできません。
だからといって、雇用保険加入の為に実質20時間未満の勤務が続く質問者さんを20時間以上の契約にしておくというのも、会社にとっては色んな意味でリスクがあります(法令違反にもなりかねません)。

今後週20時間未満の契約となって、1年が経過すると、雇用保険の加入期間の継続が途切れます。

失業手当の受給は、自己都合退職の場合、退職日から1ヶ月単位で区切り、過去2年の間に雇用保険に加入しつつ勤務した日数が11日以上ある月が通算12ヶ月ある場合に、待期の7日間、給付制限の3ヶ月を経て、初めて受けられます(退職理由が疾病の場合は特定理由退職者で待期7日間の後受給となる可能性もありますが)。
手続きには、退職した会社から離職票を受け取り、ハローワークに持参しなくてはいけません。

失業状態と認定されるには、週20時間未満のアルバイト。就業した日についてはキチンと申告すれば、その日数分の受給は先送りとなりますが、就業しなかった日数分については受給が可能。
会社が質問者さんの申し出を快く受けてくれて、本当にそういった手続きが取れるのであれば、不可能ではないですが…本来雇い止めをされても文句は言えない状況とお見受けしますので、常識的に考えて、そこまで質問者さんに都合のいい手続きをわざわざやってくれるのかどうかというのはありますが…(離職票の発行には、必要なものの計算、記入後、雇用側の担当者がハローワークに出向かなくてはいけませんし、失業手当受給の為だとなれば、これについても色んな意味で会社にリスクが出てきます)。
失業保険の失業認定申告書の書き方について質問です。

3月末に退職、4月1日から週20時間未満の新しいバイトをはじめました。初認定日は5月7日です。


失業認定申告書には、何日からの就労を記入したらよいのでしょうか?
で、いつ職安に雇用保険の手続きをしたの?認定日だけ書いてもさ。
待期期間はできないから待期期間を過ぎてからだね。
この文章なら待期期間もやって不正受給をしそうだけどそれはなしでしょ。
「補足」
基本は待期期間が過ぎてしかできないので、待期期間が明けるのが5月1日だからそこから以降にやった場合に記入だね。
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