失業保険受給について。3月で産休・育休を終え、そのまま3年間勤務していた会社を退職となりました。
理由は、出産を機に引越をしたので、
主婦がフルタイムで働くには通勤可能圏外になってしまい、
アルバイトになるか退職するか、会社に身の処し方を任せていましたが、
このたび退職の形になりました。

退職の連絡を受けた後、すぐに夫の扶養に入る手続きをし、
現在保険証を申請中です。


質問①
子供が2歳になるまでは育児を中心にしたいので、
失業手当の受給期間延長を考えています。
しかし、この期間延長中に、家計を助けるため扶養範囲内のアルバイトを
したいと思っているのですが、問題ないでしょうか?

質問②
ネットで調べていると、給付中は扶養に入れないと見たのですが
受給手続きを開始した時に扶養を外れて国民健康保険にしないと
いけないということですか?

質問③
・就職活動再開後について
数年後に再度妊娠を予定しているので、正社員での就業は迷惑がかかる
のであまり乗り気でありません。
就業手当というのは、派遣やアルバイトでもいただけるものなのですか?

質問④
期間延長中・受給期間中に、宝くじ、公募や懸賞などでの収入があった場合は
どうなりますか?


ちなみに、まだ離職票をもらっておらず、会社に問い合わせた所今月末になるとの
連絡がありましたが、会社は離職後10日以内に離職票を発行する事が義務付け
られている…とも見ました。
離職票がなくても、ハローワークで相談にのってもらえるのでしょうか。
去年別件で行った時に、担当者の態度がものすごく横柄だったので
ちょっとビビッております。


詳しい方や、どれか同じような経験をされた方、よろしくお願いいたします。
①扶養範囲内とは、年収103万円以下のパートなどの仕事でしょうか?
ハローワークでは収入ではなく、勤務時間を重視します。
週20時間以上の仕事に就いた場合は、雇用保険加入条件を満たし失業者として認められません。
わずかな時間の勤務なら問題ありませんが、どの程度の時間をあなたが想定しているのかによります。
②そうです。失業手当が開始したら、受給期間中は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
③再就職手当のことでしょうか?
派遣でもアルバイトでも雇用保険加入条件を満たす週20時間以上の仕事であれば受給資格に該当します。
④労働の対価ではない収入にいては問われません。気にする必要はありません。

現在ハローワークは混み合っています。
離職票を持っていない場合、あまり親身になってもらえない可能性は否定できません。
また、まず受給期間延長手続きをするのでしたら、退職日から30日を経過しないと手続きはできません。


《補足について》
週20時間未満のバイトなら問われることはないと思われますが、心配なようでしたら受給期間延長手続きの際にハローワークでお尋ねください。
3月に1年勤めたアルバイトを辞めました。夫の健康保険の扶養になろうと思ったら、失業保険をもらうなら入れないと言われました。昨年の収入は98万円、今年は3カ月で28万円くらいです。
失業保険をもらうとしてもそんなにもらえないと思うのですが、この程度の金額で夫の健康保険の扶養に入れないなんてあるのでしょうか? 教えてください。
失業保険の日額が3612円以上になるようなら、失業保険受給期間中は扶養に入れません。
日額計算は個々に違いますので、職安にお尋ねください。
妻が3月て会社都合により退職することになり、子供2人、2才、8才と自分45才 収入つき手取り30万アパート家賃6万借金ない、貯金なし、
妻退職金1000万で生活できるか心配です、妻は早期に仕事を見つけるべきか、失業保険をもらえるまで仕事はせず、自分の扶養にして、仕事をしない方がよいか迷っています、よきアドバイスお願いします。
マイホーム等を持たないのなら、

その退職金はお子さんの教育資金に蓄えておきましょう。

雇用保険はもらいつつ、扶養内でパート勤務はどうでしょうか?

仮に、パート勤務が見つかれば、雇用保険からは早期就職手当てが

出ます。扶養内のパートであれば、お子さんともゆっくり過ごせるじゃないでしょうか。

フルタイムで働くなら働くでそれでもいいでしょうが、お子さんとの時間も今しか持てないですよ。
失業保険の受給についての質問です。
退職後、4日間のアルバイトを行い、これからハローワークでの手続きを・・と思ってます。
離職票を確認したら、「退職後の仕事についての有無」と印字されており、この4日間のアルバイトについては「有」と
回答したほうがよろしいのでしょうか?

ちなみに、アルバイトの内容は、5時間/日で、日給8000円です

よろしくお願いします
べつに記入しなくても手続きの時に担当者から「アルバイトか何かしましたか?」と聞かれますからそのときに答えればいいです。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。

このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?

詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。

前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。

この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。

前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。

具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。

もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。

補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。

申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。

給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。

あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。

おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。

申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。

いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
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