20代の独身女性です。現在無職で失業保険を申請中で病院などにかかる場合の保険証がありません。
母子家庭で母も会社のリストラにあい現在失業保険を受給していて弟の扶養に入って社会保険です。私も弟の扶養に入って社会保険に入れますか?説明不足ですみません。
母子家庭で母も会社のリストラにあい現在失業保険を受給していて弟の扶養に入って社会保険です。私も弟の扶養に入って社会保険に入れますか?説明不足ですみません。
兄弟間の場合、上の方、つまり弟さんがお姉さんを扶養にする場合、同居が必須です。
同居されていますか?別居なら不可能です。(親や弟妹は仕送りなどの要件を満たせば可能)
同居の場合、あなたの失業給付の基本手当日額にもよりますが、不可能ではないかと思います。
細かな規定が、弟さんの健康保険によって違いがあるので、細かいことは弟さんの会社を通して確認してください。
これだけの状況では、わかりませんので。
<補足回答>
先に述べましたが、別居なら不可能です。
あなたは、もうすでに国民健康保険の加入者ですよ。
退職で健康保険の被保険者資格を喪失したとき、任意継続にしたり、家族の健康保険の被扶養者にならなかった(なれなかった)場合は、自動的に国民健康保険被保険者です。
手続きをしていないために保険証が発行されていないだけです。
保険料の免除・軽減は、市町村によって異なります。(保険料、その計算方法も市区町村で異なります)
どうなるかはわかりませんが、役所で相談してみてください。
国民年金なら、退職者特例の免除申請は可能かと思います。こちらも役所で確認してください。
同居されていますか?別居なら不可能です。(親や弟妹は仕送りなどの要件を満たせば可能)
同居の場合、あなたの失業給付の基本手当日額にもよりますが、不可能ではないかと思います。
細かな規定が、弟さんの健康保険によって違いがあるので、細かいことは弟さんの会社を通して確認してください。
これだけの状況では、わかりませんので。
<補足回答>
先に述べましたが、別居なら不可能です。
あなたは、もうすでに国民健康保険の加入者ですよ。
退職で健康保険の被保険者資格を喪失したとき、任意継続にしたり、家族の健康保険の被扶養者にならなかった(なれなかった)場合は、自動的に国民健康保険被保険者です。
手続きをしていないために保険証が発行されていないだけです。
保険料の免除・軽減は、市町村によって異なります。(保険料、その計算方法も市区町村で異なります)
どうなるかはわかりませんが、役所で相談してみてください。
国民年金なら、退職者特例の免除申請は可能かと思います。こちらも役所で確認してください。
預金が0円になってた?
ある普通預金を放置してました。
放置してた経緯は、
結婚の為に会社を辞め一人暮らしから→実家に3ヶ月ほど滞在→結婚の準備の為に1ヶ月主人の地域へ滞在→結婚→転勤→転勤→転勤→現在。この10年間余りで7回ほど引越ししてます。引越しが多いのが分かってた為に、普段使わないものはそのままダンボールに入れたまま押入れに入れてました。
それで会社辞めた後に入金された退職金とか失業保険の入った普通預金の通帳もすぐには使うこともないので放置してました。
最近思い出したので銀行へ電話したところ、0円と言われました。引き出してたとしても端数が残ってる筈じゃないですか?0円ってありえないし、ましてやカードや通帳は押入れに眠ってたので引き出してもいません。
あとで人に聞いたら10年経過すると国のお金になるとかなんとか・・・私そんなの聞いてないw
銀行って本人にハガキとかで知らせてこないんですか?そんなの有りなんですか?昔からなんですか?いつからですか?
ショックでした。他にも10年近く放置してる通帳があったのでそれも心配になりました。
せめていくら残ってたのか知りたいですが教えてくれるでしょうか?電話ではあやふやな対応でしたのでとにかく口座を作った地元に帰ってからの確認になりますが、その前にこちらで知恵を拝借したいと思いまして。
よろしくお願いします。
ある普通預金を放置してました。
放置してた経緯は、
結婚の為に会社を辞め一人暮らしから→実家に3ヶ月ほど滞在→結婚の準備の為に1ヶ月主人の地域へ滞在→結婚→転勤→転勤→転勤→現在。この10年間余りで7回ほど引越ししてます。引越しが多いのが分かってた為に、普段使わないものはそのままダンボールに入れたまま押入れに入れてました。
それで会社辞めた後に入金された退職金とか失業保険の入った普通預金の通帳もすぐには使うこともないので放置してました。
最近思い出したので銀行へ電話したところ、0円と言われました。引き出してたとしても端数が残ってる筈じゃないですか?0円ってありえないし、ましてやカードや通帳は押入れに眠ってたので引き出してもいません。
あとで人に聞いたら10年経過すると国のお金になるとかなんとか・・・私そんなの聞いてないw
銀行って本人にハガキとかで知らせてこないんですか?そんなの有りなんですか?昔からなんですか?いつからですか?
ショックでした。他にも10年近く放置してる通帳があったのでそれも心配になりました。
せめていくら残ってたのか知りたいですが教えてくれるでしょうか?電話ではあやふやな対応でしたのでとにかく口座を作った地元に帰ってからの確認になりますが、その前にこちらで知恵を拝借したいと思いまして。
よろしくお願いします。
>人に聞いたら10年経過すると国のお金になるとかなんとか・
ゆうちょ銀行(郵便貯金)の場合は、10年間、預入も引出しも、住所変更も改印も含め、何もしていないと、没収されます。
他の銀行の場合、長いこと使っていないと休眠口座となり、オンラインからはずされます。
その場合、口座のある支店へ行かないと、口座の残高を調べることができません。
たとえ口座店でも、調べるには日数がかかります。ましてや電話で聞いても、すぐには回答が出ません。
通帳をお持ちであれば、とりあえず近所の支店で、記帳してみてください。
(たぶん駄目だと思いますが)
>口座を作った地元に帰ってからの確認になりますが
であれば、その口座を作った支店へ行って、手続きをしてください。
ゆうちょ銀行(郵便貯金)の場合は、10年間、預入も引出しも、住所変更も改印も含め、何もしていないと、没収されます。
他の銀行の場合、長いこと使っていないと休眠口座となり、オンラインからはずされます。
その場合、口座のある支店へ行かないと、口座の残高を調べることができません。
たとえ口座店でも、調べるには日数がかかります。ましてや電話で聞いても、すぐには回答が出ません。
通帳をお持ちであれば、とりあえず近所の支店で、記帳してみてください。
(たぶん駄目だと思いますが)
>口座を作った地元に帰ってからの確認になりますが
であれば、その口座を作った支店へ行って、手続きをしてください。
雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。
4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。
もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??
どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。
4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。
もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??
どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。
第十三条(基本手当の受給資格)
自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。
これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。
ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。
第十四条(被保険者期間)
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。
つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。
被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。
また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。
長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。
手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
第十三条(基本手当の受給資格)
自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。
これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。
ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。
第十四条(被保険者期間)
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。
つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。
被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。
また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。
長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。
手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
年金と失業保険、同時にもらえますか?
退職と同時に年金ももらいながら失業保険はもらえますか?
退職と同時に年金ももらいながら失業保険はもらえますか?
65歳以前に発生している老齢厚生年金なら、失業保険(正確には基本手当です)と同時には受け取れませんので、年金側が停止します。
65歳以降に発生している老齢厚生年金もしくは老齢基礎年金を受け取るのでしたら、雇用保険との調整はありません。
ですが雇用保険側で、65歳以降に退職し、支給されるのは一時金のみです(通常65歳前に退職するよりも額は減ります)ので、雇用保険のことだけ考えれば65歳前に受け取った方が有利になります。
主様が言う「退職」が65歳前か後かで全く違ってきます。
65歳以降に発生している老齢厚生年金もしくは老齢基礎年金を受け取るのでしたら、雇用保険との調整はありません。
ですが雇用保険側で、65歳以降に退職し、支給されるのは一時金のみです(通常65歳前に退職するよりも額は減ります)ので、雇用保険のことだけ考えれば65歳前に受け取った方が有利になります。
主様が言う「退職」が65歳前か後かで全く違ってきます。
☆☆☆失業保険について質問があります☆☆☆
私の会社は休日出勤は月平均4回程度(日、祝、第2,4土曜は休み)、労働時間は毎日朝の9時から夜中の1時です。休日出勤手当て、残業手当は一切出ません。(保険は3年間支払ってます)
私の会社で辞めた人間がハローワークに3ヶ月分のタイムカードと、給料明細を持って事情を説明し、自己都合から会社都合に変更し、お願いしたところ、通常より額が多く出たみたいです。
通常であれば3ヶ月後からしか失業保険をもらえないはずですが、翌月からもらえたみたいです。
こうゆう事は可能なんでしょうか??
私の会社は休日出勤は月平均4回程度(日、祝、第2,4土曜は休み)、労働時間は毎日朝の9時から夜中の1時です。休日出勤手当て、残業手当は一切出ません。(保険は3年間支払ってます)
私の会社で辞めた人間がハローワークに3ヶ月分のタイムカードと、給料明細を持って事情を説明し、自己都合から会社都合に変更し、お願いしたところ、通常より額が多く出たみたいです。
通常であれば3ヶ月後からしか失業保険をもらえないはずですが、翌月からもらえたみたいです。
こうゆう事は可能なんでしょうか??
労働基準法による時間外労働の限度に関する基準を超え、身体の限界を超えるような労働の実態(月45時間以上)があり、それが原因で退職を余儀なくされる場合は、自己都合退職であっても、特定受給資格者として認定されます。
その場合は、給付日数が年齢と被保険者期間により最高330日となり、3ヶ月間の給付制限もつかないため8日目から失業手当が支給となることがあります。
職安の窓口で離職理由を詳細に説明すると有利になることがあります。
その場合は、給付日数が年齢と被保険者期間により最高330日となり、3ヶ月間の給付制限もつかないため8日目から失業手当が支給となることがあります。
職安の窓口で離職理由を詳細に説明すると有利になることがあります。
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