配偶者の扶養で保険に入りたい場合についての質問です。


知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。



結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。

今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。


今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。



先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。


しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。

社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。



長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????

できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。



ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
・「雇用保険」と「健康保険」は別の制度。
・あなたが「社会保険」といっているのが、おそらく「健康保険」。

〉税法上の扶養とは何なのでしょうか?
家族を扶養している人は、税額を低くしてもらえる制度があります。
あなたも給与所得者だったのなら、毎年、勤め先に「扶養控除等申告書」を出していたはずですが?

「配偶者控除」とか「扶養控除」とか聞いたことないですか?

〉結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
「“扶養”」という制度は1種類しかないと思ってますか?

税の“扶養”と、健康保険の“扶養”と、年金の“扶養”とは別の制度です。
基準も別です。

ご主人にとって、今年のあなたは税の“扶養”ではない。
あなたはご主人の健康保険の“扶養”になれる。
会社が大量リストラを決行し妻共々リストラにあいました。妻とは同じ会社で先月結婚したばかりです(>_<) 新婚早々…就職活動しますが失業保険以外でなにか助成金ってないも
のでしょうか?後妻と共に今不妊治療も始めた所です。就職がすぐ決まればいいんですがそれまで家のローンもあり生活がけっこうしんどいですm(__)m何かいい案があれば教えて下さいm(__)m
聞いた話なので、検索して欲しいのですが、失業保険があるなら職安で『雇用助成金制度』があるはずです。

色々とあるんで探さないと分りませんが。

とりあえず職安に行って相談してはどうでしょうか?
年末調整について。
転職をして年末調整について訳がわからなくなってしまいました。

履歴としては、2014年1・2月までは前会社に勤めていました。3月?6月まで無職で失業保険を受給しながら
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトをしていました。7月から中途入社し現在に至ります。

前職の源泉徴収票が必要な事はわかりますが、2ヶ月しかアルバイトしていなくても必要でしょうか?また前職の源泉徴収票は25年度のも念のために必要でしょうか?

よろしくお願いします。
今、お勤めの会社に提出しなければならない源泉徴収票は、平成26年中に扶養控除等異動申告書(いわゆる緑の紙)を提出し、給与より源泉徴収税額表の甲欄により源泉徴収されていた給与に関する源泉徴収票で、源泉徴収税額表の乙欄にて源泉徴収されていた給与に関する源泉徴収票は、年末調整の対象外でそのような源泉徴収票がある場合は、いまお勤めの会社で、今年中に甲欄にて源泉徴収された給与に関する源泉徴収票を提出し、それらを含めて年末調整を行った上で、今の会社から年末調整済みの源泉徴収票をもらい、年末調整未済の源泉徴収票の分と合わせて確定申告をすることになります。
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトしていた給与が、その可能性が普通に考えれば高いのですが、源泉徴収税額表の甲欄で控除されていたか、乙欄で控除されていなかは源泉徴収票の支払者住所又は所在地の記載欄の上のあたりに乙欄という空欄がありそちらに乙欄で控除されていれば印が付いているはずです。もっとわかりやすく判断する方法は、月額88000円未満でも源泉徴収されているときは乙欄で控除されてますので、その給与は年末調整の対象にはならないのでご自分で年末調整済みの源泉徴収票とともに確定申告となります。
25年のものは、平成26年の給与所得には関係ありませんので、年末調整という意味においては関係がありません。
なお、失業保険の給付は、非課税ですので年末調整には全く関係がありません。
源泉徴収票は、原則として退職日以後1ヶ月以内に交付することになってますので、未だにお手元にない場合は、面倒ですが以前の会社の給与担当や職場長あてに連絡してください。
夫が勝手に仕事を辞めてきました。ここ3年で3回目です。
毎回突然、「今月いっぱいで仕事をやめるから」と言ってきます。
今回もそうでした。
私も前の会社を病気が理由で退職し、就職活動中です。面接の予定がありますが、まだ採用される保障はありません。
夫の度重なる散財で、貯金も十分といえるほどありません。
今は私の失業保険のみが収入源です。(夫は1年たたずに辞めてしまったので、失業保険は貰えません)
夫は6ヶ月雇用保険をかけていれば、失業保険がもらえると思っていたから辞めたと・・・。
簡単に仕事を辞める、失業保険・貯金・私の収入を当てにする夫に愛想がつき、
正直疲れました。
離婚しても頼る実家もなく、このまま夫と生活していく自信もありません。
夫は仕事をする意欲はあるようなのですが、なにせ続かないんです。
この先、夫は変わると思いますか?今のうちに離婚しておいたほうがいいでしょうか?
はじめまして。
同じような経験をしたものなので、参考になるかどうかはわかりませんが私の過去を書き込みさせていただきます。
私の元夫は、私と付き合いだしてから3回転職しました。理由は全て「情緒不安定」です。本当に辛いのだと思っていましたが、実は後々わかったのですが、「そういう性格」だったのです。精神科の先生から一時「鬱」と判断されましたが「鬱っぽい性格」といわれてしまいました。
最終的には離婚をしました。
私だけならまだしも、現在2歳半の子どもがいるからです。
結婚して10年で子どもができたとき、わりと長く続いた会社を「辞める」と言い出しました。そこから子どもが産まれ、2歳になるまで無職を貫きました。やめてすぐの時はやる気はあったのです。でも日を追うごとに「就職先がない。条件に合わない」などと言い訳をし、就職活動すらやめました。
幸い私は正職員なので何とか暮らせましたが、そのときのツケが今借金となり400万円の負債を今弁護士と相談し、債務整理に入りました。

何が言いたいのかわかりませんね。
上記のような夫婦も事実にいるということと、やる気のない性格は正直変わらないと私は思います。その方の生い立ちにも関係あると思います。
離婚というのは極論ですが、離婚を前提として話し合いをしてみてはいかがでしょうか?
税金上の扶養についてアドバイスお願いします。妻が平成20年1月~9月まで勤めました。(年収総額129万)契約満了による離職のため、
11月より失業保険を貰うことになりました(金額未定)
もし月6万程度支給された場合、11月分12月分で、12万となり 年収が141万を越えることになるかもしれません。この場合配偶者特別控除が受けられなくなる以外になにか不利益が発生しますでしょうか?私の年収は400万弱です。もし141万を越えない方が得な場合は失業保険を先延ばしするなどの対応は可能ですか?(11月支給を貰わず、来年1月支給にするなど)
アドバイスよろしくお願いします
雇用保険の基本手当ては非課税です

失業保険を先延ばしするなどの対応は可能ではありません

その必要もありません
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