失業給付制限中の国民年金と健康保険について
12月末で仕事を辞め、現在は専業主婦です。
自己都合退職の為、失業給付制限があるので、1月から国民年金と健康保険を払っています。(主人の会社からは失業保険をもらうなら、扶養に入れないという事だったため、現在は入っていません。)後で調べたところ、失業保険をもらえるまでは失業給付制限期間中でも扶養に入れ、受給中は扶養から外れる手続きをすればよいと知ったのですが、例えば、今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら、今まで支払った国民年金と健康保険が重複として、還付手続きが出来るのでしょうか?
12月末で仕事を辞め、現在は専業主婦です。
自己都合退職の為、失業給付制限があるので、1月から国民年金と健康保険を払っています。(主人の会社からは失業保険をもらうなら、扶養に入れないという事だったため、現在は入っていません。)後で調べたところ、失業保険をもらえるまでは失業給付制限期間中でも扶養に入れ、受給中は扶養から外れる手続きをすればよいと知ったのですが、例えば、今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら、今まで支払った国民年金と健康保険が重複として、還付手続きが出来るのでしょうか?
〉国民年金と健康保険を払っています。
「国民年金保険料と国民健康保険料/税」では?(「健康保険」と「国民健康保険」とは別です)
※仮に、本当に「(任意継続被保険者の)健康保険料」なら、任意継続の方が優先だから、被扶養者には認定されない。
〉失業給付制限期間中でも扶養に入れ
ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、該当しないことが多いです。
〉今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら
健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に認めてもらわなければなりません。
まず、認められる可能性はないです。
さかのぼってもらえるのは、せいぜい1ヶ月です。
〉確定申告手続きが出来たりするんでしょうか?
支払った国民健康保険料/税や国民年金保険料の金額は、支払った人の税額計算において「社会保険料控除」の額に入れられます。
「国民年金保険料と国民健康保険料/税」では?(「健康保険」と「国民健康保険」とは別です)
※仮に、本当に「(任意継続被保険者の)健康保険料」なら、任意継続の方が優先だから、被扶養者には認定されない。
〉失業給付制限期間中でも扶養に入れ
ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、該当しないことが多いです。
〉今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら
健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に認めてもらわなければなりません。
まず、認められる可能性はないです。
さかのぼってもらえるのは、せいぜい1ヶ月です。
〉確定申告手続きが出来たりするんでしょうか?
支払った国民健康保険料/税や国民年金保険料の金額は、支払った人の税額計算において「社会保険料控除」の額に入れられます。
退職目前に妊娠。生活が心配です。色々な制度について教えて下さい。
退職し、これから就職活動をしようと思っていた矢先に妊娠がわかりました。
4歳の息子(幼稚園)と9月で2歳になる娘がいます。
二人の子供は、フルタイムで仕事をしながら、産休ぎりぎりまで働いて、
育児休暇を貰い、その後復帰し、復帰給付金を貰ったりして、
さほど、生活に心配はいらなかったのですが、今回は、全くの失業状態で
出産に望まなくてはいけません。
経験が無いので、どういった制度があるのかわかりません。
1年半もの間仕事をしないで、生活していくことに不安です。
失業保険のことや、失業期間の健康保険(扶養、国保、任意継続どれが一番いいのか)
あと、受けられる制度などご存知のかたがおられましたら教えて下さい。
退職し、これから就職活動をしようと思っていた矢先に妊娠がわかりました。
4歳の息子(幼稚園)と9月で2歳になる娘がいます。
二人の子供は、フルタイムで仕事をしながら、産休ぎりぎりまで働いて、
育児休暇を貰い、その後復帰し、復帰給付金を貰ったりして、
さほど、生活に心配はいらなかったのですが、今回は、全くの失業状態で
出産に望まなくてはいけません。
経験が無いので、どういった制度があるのかわかりません。
1年半もの間仕事をしないで、生活していくことに不安です。
失業保険のことや、失業期間の健康保険(扶養、国保、任意継続どれが一番いいのか)
あと、受けられる制度などご存知のかたがおられましたら教えて下さい。
失業保険について。
まずは、妊娠中なので受給延長手続きを取られることとなりますので、ハロワに必要書類をもって手続にいってください。
出産後、産後休暇あけてから働けるようになったら再度手続に行かれて受給されるのが一番かと思います。
受給延長手続きをしないと、雇用保険はもらえる期間(有効期間といいますか)が退職後1年と決まってますので、何もしないままだと期間切れしてしまいます。ですが出産であれば最大4年延長してもらえますので必ず手続をおこなってください。
健康保険について
妊娠の期間がそれなりにありますので、退職後はそのまま扶養に入られたほうが良いのではと思います。
ですが、失業手当をもらいはじめると扶養を抜けないといけませんので、その間は任意継続は加入できません(退職後20日以内に手続が必要ですし、2年しか加入できません。おそらくほとんどの期間が無収入では?払うだけもったいないように感じます)
ですので選択肢は国保を除いて他にありません。
退職後扶養に入り、失業保険をもらいはじめれば国保・国民年金に加入する。失業保険をもらい終われば扶養に戻るのが一番費用がかからないのではないかと思いますが・・・・。
まずは、妊娠中なので受給延長手続きを取られることとなりますので、ハロワに必要書類をもって手続にいってください。
出産後、産後休暇あけてから働けるようになったら再度手続に行かれて受給されるのが一番かと思います。
受給延長手続きをしないと、雇用保険はもらえる期間(有効期間といいますか)が退職後1年と決まってますので、何もしないままだと期間切れしてしまいます。ですが出産であれば最大4年延長してもらえますので必ず手続をおこなってください。
健康保険について
妊娠の期間がそれなりにありますので、退職後はそのまま扶養に入られたほうが良いのではと思います。
ですが、失業手当をもらいはじめると扶養を抜けないといけませんので、その間は任意継続は加入できません(退職後20日以内に手続が必要ですし、2年しか加入できません。おそらくほとんどの期間が無収入では?払うだけもったいないように感じます)
ですので選択肢は国保を除いて他にありません。
退職後扶養に入り、失業保険をもらいはじめれば国保・国民年金に加入する。失業保険をもらい終われば扶養に戻るのが一番費用がかからないのではないかと思いますが・・・・。
結婚後、すぐに扶養に入れるかどうかなど。
結婚のため、遠くに転居するので、奥さんが7月末で会社を退職したとします。
今まで月収が20万円で、今年の7月までの収入合計が140万円だとします。
このまま働く予定がない場合、旦那さんの扶養には入れますか。
失業保険は遠方への引越しですぐにもらえるとします。
旦那さんの年収は一千万未満とします。
①旦那さんの健康保険
今年度までの収入は関係なく入れるが、失業保険をもらってしまうと外れるのでしょうか。
②厚生年金⇒国民年金
今年度の収入が130万以上あるので、国民年金は1号、来年からは3号でしょうか。
③旦那さんの所得税の控除
今年は無し、来年が、配偶者特別控除で、再来年が配偶者控除になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
結婚のため、遠くに転居するので、奥さんが7月末で会社を退職したとします。
今まで月収が20万円で、今年の7月までの収入合計が140万円だとします。
このまま働く予定がない場合、旦那さんの扶養には入れますか。
失業保険は遠方への引越しですぐにもらえるとします。
旦那さんの年収は一千万未満とします。
①旦那さんの健康保険
今年度までの収入は関係なく入れるが、失業保険をもらってしまうと外れるのでしょうか。
②厚生年金⇒国民年金
今年度の収入が130万以上あるので、国民年金は1号、来年からは3号でしょうか。
③旦那さんの所得税の控除
今年は無し、来年が、配偶者特別控除で、再来年が配偶者控除になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
①だんなさんの会社の保険の規定次第です。退職すればそれまで収入があっても扶養になれるようですが、失業保険需給中はダメだという条件の会社が多いようです。その間は国民健康保健に加入となります。
②だんなさんの扶養となった時点で3号です
③今年の収入に対する分は(来年確定申告分)は所得が75マンとなりますので配偶者特別控除です。3万円。来年収入がなければ配偶者控除となります。
今年がなしというのは23年度の住民税はありません。22年の所得税はありません。(←22年中の所得にかかるもの。)
23年の所得税、24年度の住民税(←23年中の所得にかかるもの)配偶者特別控除、
24年の所得税、25年度の住民税(←24年中の所得にかかるもの)は配偶者控除です。
②だんなさんの扶養となった時点で3号です
③今年の収入に対する分は(来年確定申告分)は所得が75マンとなりますので配偶者特別控除です。3万円。来年収入がなければ配偶者控除となります。
今年がなしというのは23年度の住民税はありません。22年の所得税はありません。(←22年中の所得にかかるもの。)
23年の所得税、24年度の住民税(←23年中の所得にかかるもの)配偶者特別控除、
24年の所得税、25年度の住民税(←24年中の所得にかかるもの)は配偶者控除です。
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