今失業保険を1日2500円もらっていて前回の認定日が9月1日で今回は9月29日に認定日なんですが仕事が決まって明日から働きます。
合格の電話が土曜にあって、土曜が職安が休みで今日も休みで明日仕事の昼休みに職安に電話しようと思うんですが大丈夫なんでしょうか?怒られますかね?
あと9月2日から9月20日までの分は失業保険もらえるんでしょうか?
以上の乱文ですみませんがよろしくお願いします。
大丈夫ですよ。ハローワークに電話して相談すればたぶん20日分までは受給できるでしょう。
ただしハローワークに一度出向かなければならないと思います。
もし受給期間がまだかなり残っているのであれば再就職手当というのも受給できる場合もありますので
ハローワークの担当者に相談してみてください。
会社都合の失業保険について
会社都合の失業保険についてご質問させていただきます。

昨日(5/24)、1年半超アルバイトとして勤めた会社から退職勧告が言い渡されました。

理由として

・仕事でのミスが多く、改善の兆しが見られない
・そのミスの為に、他社員から苦情が来ている

とのことでした。
ですが仕事のミスは、特に会社に実害を及ぼすものではなく、会社内だけでの内務書類のミスであり、それも社員にチェックされて修正をかけているので、最終的な書類には問題はありません。

改善の兆しが見られないことについては、自分の努力不足などもあり言われても仕方のないことはありますが、かと言って有無を言わせず退職を言い渡されるほどのことをしたとは思えません。

退職を言い渡されたのは、実は2ヶ月ほど前なのですが、その時にも上記と同じ理由を告げられ、5月末での退職をしてくれと言われました。ですが、その際は次の就職先が決まるまでは在籍させてくれるとのことでした。しかし今になって、他社員からの苦情を理由に、まだ次の就職先が決まっていないにも関わらず、5月末日以降の在籍は認められないと言われました。(ですが、有休が残っているので、その消化のため6/14までは在籍という形を取り、その分の時給もいただけるとのことでした)

以上の理由で、何とか会社都合(リストラ)として失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、どのような書類を用意すれば会社都合としてハローワークで認められるでしょうか。

念のため、現時点で退職届は書いてはいません。ですが、もし退職届を「一身上の都合」として書くよう強要されたり、会社で退職届を勝手に作成されてしまうかもしれないと思うと気が気ではありません。

31日までになんとか解決させてたいです。皆様の知恵をお貸しください。m(_ _)m
会社の就業規則が労働契約になっており、退職届を
会社側で、一方的に作成されることはありません。
退職届を出せと言われたら、自分は継続勤務の意志があるので、
あくまでも、会社都合による退職届を提出したい。と意思表示してください。
それにより、会社都合の退職になり、ハローワークにも通知されます。
あなたが納得すれば、会社に特別な負担はありません。一身上の
都合による退職届け提出の強要はないでしょう。
6/14退職で、有給休暇消化も有利な材料です。
退職金の支給が可能かどうかは、退職給与規程の規定によります。
5年以内の退職や、身分がどう反映されるか確認してください。
退職後、スムーズな就職活動を行うため、離職票、社会保険の継続等
につきご確認下さい。納得して、円満退社がその後の手続きをスムーズにさせます。
退職後に忘れてはいけないのが健康保険。病気になってから慌てないためにも、
きちんと健康保険の加入手続きをしましょう。 選択肢は、国民健康保険に加入する、
任意継続被験者になる、被扶養者になるの3つです。
任意継続被験者になる、は月単位の加入(支払い)も可能なので、サイトでご確認下さい。
以上です。私の知るところを述べました。ご活躍を祈ります。
お恥ずかしい話ですが、失業保険の給付金の認定日をうっかり忘れてしまいました。念のため、職安には顔を出した方が良いでしょうか?
そのままではいけませんよ。
一度安定所に行って不認定を受けてください。当然今回の受給はありません。
次の認定日にまとめての受給にもなりません。
しかし、不認定を受けなければ次の認定日に勝手に行っても認定されません。
不認定されると、次の認定日等説明されます。

明日にでも安定所に行くことをおすすめします。
失業保険の認定日を1週間間違えていました。ハローワークに行って、次回に繰り越しの手続きをしたのですが、次回の認定日は年末になるので、日付けを前倒しで19日に来てくださいと言われました

家に帰ってよくよく考えてみると次の認定日まで18日しかありません。今回貰えるはずだった28日分はもらえず、次回は18日分しか貰えないのでしょうか?
次回認定日が12/19なのであれば、
来所した日から、12/18までの分です。
もし、来所した日が今日(12/9)であれば、
12/9~12/18分、すなわち10日分です。
もし、来所した日が12/1であれば、
12/1~12/18分、すなわち18日分です。
扶養控除について質問です。5月20日に退職し22日に入籍します。女です。結婚後は相手の扶養に入るつもりですが、
とにかくお金が心配で次のパートの仕事を決めてしまいました。パート先の収入は変動で一番稼げて月に五万円程です。扶養の範囲内に収まるようにしたつもりでしたが、退職した会社から「もしかしたらあと五万円程稼いでしまうと扶養に入れないかもしれない。忘れた頃に(年明け?)安くなった分の保険料を請求されるかも」と説明されました。回りからは大人しく失業保険を受けた方が良かったと言われます…。でもできればいまさら辞退してパート先に迷惑をかけたくもありません…。良く調べず就職を決めた自分が一番いけないのですが今からでも出来る対策はありますでしょうか?もし後で請求されてしまうとしたら、いくらくらいでしょうか?無知ですみません…。よろしくお願い致します。
文面から「扶養の範囲内」とは、社会保険の「被扶養者」になることとおもいます。もうひとつ、所得税法上の「扶養」と言うのがあります。
通常「あなたの今年の年収が130万円以上」になると、「被扶養者」の資格はありません。この年収には、5月までの支給給与の合計額(各種控除を引く前の金額。交通費が支給されていた場合は、これも含む。)+今後12月までのパートの手取り収入の合計額ですので、「会社から後5万円ーーーー」の話から推定するに、5月までの支給給与の合計が125万円位になっていると推定されます。なを、失業保険の給付額もこの計算には含まれますので、「回りの人の言うように失業保険給付もらっても」、多分 被扶養者の資格は取れないはずです。今年いっぱいは、国民健康保険・国民年金をかけて、来年から、ご主人の「被扶養者」になるしか手がありません。
なを、被扶養者の認定は、各健康保険組合により少しづつ違いますので、「ダメ元」で、ご主人の会社に申請すれば、今後の収入見込みが低いので、認定される可能性は 0 ではないかもしれませんよ。
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