退職後、妊娠が分かっても失業保険、職業訓練校に通うことは出来ますか?
今年の12月20日付けで11年お世話になった会社を退職します。
退職後は、職業訓練校に通って何か資格を取りたいと考えていましたが、つい先日妊娠していることが分かりました。(初産です)
このような状態でも、職業訓練校に通えたり、失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。

職安からは、働けないだろう・・・ということでこのような保証は受けることは出来ないのでしょうか。
できないなら、また他の保証を受けることは出来るのでしょうか。
(例えば、私の友人は結婚して神奈川から埼玉まで引っ越しました。
埼玉の職安に行ったところ、距離的に働ける状態にはないとのことで、すぐ失業保険が出たそうです。)

今までずっと同じ会社で働いていたので、このような国の保証を受けたことがありませんので、
教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。
妊娠が理由ではありませんので、もちろん再就職を希望するのであればダメなわけではありません。ただ訓練校にかよったり就活をしたりするのはやはり大変ではありませんか?妊娠の場合最長で3年権利を延長できます。出産後落ち着いてから改めて手続きをするということも出来るとは思いますが。
退職した場合、失業保険をもらう場合と、もらわず(もらえず?)に扶養に入る場合とありますか?
どちらがいいのでしょう?


パートでしたが週に20時間以上働いていました。

詳しい方教
えてください。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

>どちらがいいのでしょう?

それは失業給付を受けたほうがいいでしょう。
日額が3611円以下であれば殆どの場合扶養に入れるでしょうし、3611円を超えれば1ヶ月の30日で10万は超えます。
国民年金の保険料が月額14800円で国民健康保険の保険料を加えても10万を超すなんてありえません、十分お釣りが来るはずです。
休業補償について。手術の為に休職をしたいのですが。
膝の手術の為に、6ヶ月位休職になりそうです。
それで、社長に相談したところ、

休業補償は
「うちみたいな小さな会社では一切払えない」

とのことでした。
自分で調べたら、給料の6割は会社が支払って
くれないといけないとありました。

また、会社が健康保険というものに加入しないと
いけないらしいのですが、恐らく加入していません。

このままだと、6ヶ月間無収入で、なおかつ
手術代も大変なのにどうしたら良いか家族と悩んでいます。

それとも一度、退職して、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?
勿論その後は同じ会社に戻りたいのですが。

お手数をお掛けしますが、何か良い提案がありましたら、
お願いいたします。
手術の原因が仕事ならば労災より休業補償が給付される可能性はありますが、私傷病ならお手上げです。


私傷病で休職なら会社は休業補償義務は御座いませんし、健康保険未加入なら傷病手当も受給出来ません。

一旦退職して失業保険給付され完治後に同職場に復帰されたら不正受給と思われ調査対象者になってしまいます。


無難に、生活保護申請ですかね。もし、膝の手術原因が仕事関連性が有るなら労災申請をするか、会社に対して休業補償請求をするしかないです。
どなたか詳しい方教えてください。
今、正社員で働いていますが夫の扶養に入りパートタイムに切り替えようと思っています。そこで人事に相談したところ、保険を継続しますか?と言われたのです
が、全く無知でパートになるにあたり国民健康保険に切り替えた方がいいのかあるいはこのまま保険を継続したら良いのかがわかりません。あとできれば失業保険給付をパートになる前に受けたいのですが可能でしょうか?
パートでも、月額108333円未満(108333円×12か月=130万未満である)であることが条件になる場合があります。
仮にこの月額を超えた収入がある場合には、ご主人お社会保険御扶養にはなれず、ご自分で今の傾斜の健康保険御継続(保険料が今ままでの2倍になる)or国保に加入から選択となります。
そうして年金は国民年金第1号(扶養になれない場合=月額15250円納付)または扶養に入り、国民年金第3号被保険者であれば、年金保険料の負担は0円です。

なので、パート勤務に切り替えた場合のおおよその月額をお考えになる必要があります。

これらはすべてご主人の会社が加入をされている健康保険組合の基準に従うことになりますので、パートにきれかえたのちの向こう1年間お年収の見込額で判断されることになろうかと思います。
ご主人に確認をして頂かれた良いと思います。

また、『失業給付』は、求職活動をしているにもかかわらず無職である状態の時に、条件が合う方のみ受給が出来ます。
あなたの場合、正社員からパート勤務へと、勤務形態が変わるだけですので、無職状態には当たりませんので、退職されない場合には受給対象ではありません。
育児休暇後の失業手当
失業手当について教えてください。

現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。

退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?

「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?

2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?

もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?

もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?

どなたか教えて頂けると嬉しいです。
この場合の「月」は、1月・2月……という暦月ではありません。

6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。

産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。


〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?

その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。


〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
失業保険について教えて下さい。

2006年4月から2011年3月まで正社員
2011年4月から2012年6月までパート(同会社)
その後、2012年8月に出産したため専業主婦をしております。

先日、同じ
専業主婦の友人(2歳の子持ち)と話をしていた時、「失業保険の延長した?」と聞いてきました。
私は本当に無知で、『失業保険=働きたいが働けないおじさんがもらうもの』という感覚だったのでビックリして、もらった事がないと言いました。
すると、その友人は逆にビックリしたようで、もったいないと言われました。
その子は、普通に働くのと同じくらい毎月貰っているようです。

実際、私も夫の収入だけで毎月トントンくらいなので、失業保険を頂けるのであれば申請したいのですが、頂けるのでしょうか??

色々、調べてみるとハローワークに通い、職業を探さなければならないとか…?

詳しい方、ご教授宜しくお願い致します。
細かな話は調べてもらうとして、基本的には失業保険はもらえます。
まずは、辞めた会社から離職票が出てきていると思いますので、それを持ってハローワークに行って、失業の認定をしてもらいます。
会社都合の場合は、すぐに保険はおりますが、自己都合の場合は認定されてから3ヶ月の待機期間と言って、保険が降りない期間があります。職探しに関しては、定期的にハローワークで仕事の検索をして、認定日にハローワークに行ったりと、要は仕事探し頑張ってますよというカタチを取れば良いだけの話ですので、失業保険がほしいのであれば、そうやって少し頑張ればもらえると思います。
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