パワハラが原因で体調を崩して辞めた場合は失業保険は自己都合になってしまうのでしょうか?派遣で八ヶ月働いてますがそもそも失業保険はでるのでしょうか?
働いた期間で失業保険(今は雇用保険と言います)が出るかどうかはっきり断言はできません。
11日以上勤務した日が、自己都合では12ヶ月、会社都合では6ヶ月以上必要です。
まあ、それはあるとして、パワハラで体調を崩したことをどんな方法でハローワークに証明しますか?
ただそういっただけでは認定してもらえませんよ。
セクハラやパワハラは難しい問題を多く含んでいるのでここでは回答が難しいいですね。
ハローワークに行って相談した方がいいと思います.
もし「特定受給資格者」と認定されれば6ヶ月以上あれば受給できます。
11日以上勤務した日が、自己都合では12ヶ月、会社都合では6ヶ月以上必要です。
まあ、それはあるとして、パワハラで体調を崩したことをどんな方法でハローワークに証明しますか?
ただそういっただけでは認定してもらえませんよ。
セクハラやパワハラは難しい問題を多く含んでいるのでここでは回答が難しいいですね。
ハローワークに行って相談した方がいいと思います.
もし「特定受給資格者」と認定されれば6ヶ月以上あれば受給できます。
失業保険が出ますか?
2005年頃会社勤務
2010年4月より失業保険加入
2010年6月会社都合により退社
2010年10月同会社にパートとして再入社
再度失業保険加入
予想外な事が会社に起こり、
2011年4月より会社都合により週2日になり20H以内になってしまい失業保険離職
2011年5月また会社都合で退社予定
この場合失業保険は出ますか?
会社都合であれば6か月加入で失業保険が出る。と聞いてますが実際連続としては5か月のみ加入です。
その前に2010年4.5のみ同一会社にて加入をしてます。あわせると7か月加入してます。
以前も入りたい。と何度も言ってましたが、会社は理由をつけて入れず、法律が去年4月変わりやっと失業保険に入れた矢先の50人以上のクビ切りがあり私もクビになりました。当然その時失業保険は頂かず3か月間無職でした。(そのことで辞めた後会社に訴えるとまたズルい回答でした。色々聞いて周りましたが自分も無知だったから仕方ないと諦めました)
ちなみに現在扶養に入ってますが失業保険で扶養から外れなければいけない。となったら、国保に加入予定です
2005年頃会社勤務
2010年4月より失業保険加入
2010年6月会社都合により退社
2010年10月同会社にパートとして再入社
再度失業保険加入
予想外な事が会社に起こり、
2011年4月より会社都合により週2日になり20H以内になってしまい失業保険離職
2011年5月また会社都合で退社予定
この場合失業保険は出ますか?
会社都合であれば6か月加入で失業保険が出る。と聞いてますが実際連続としては5か月のみ加入です。
その前に2010年4.5のみ同一会社にて加入をしてます。あわせると7か月加入してます。
以前も入りたい。と何度も言ってましたが、会社は理由をつけて入れず、法律が去年4月変わりやっと失業保険に入れた矢先の50人以上のクビ切りがあり私もクビになりました。当然その時失業保険は頂かず3か月間無職でした。(そのことで辞めた後会社に訴えるとまたズルい回答でした。色々聞いて周りましたが自分も無知だったから仕方ないと諦めました)
ちなみに現在扶養に入ってますが失業保険で扶養から外れなければいけない。となったら、国保に加入予定です
ハローワークで受給資格を満たしているのか確認してもらった方が、ハッキリ分かりますよ。
失業手当の受給をしたことはないようなので、雇用保険加入期間は通算してもらえると思います。
ただし、失業手当の受給額は、失業保険加入していた最後の6ヶ月で計算します。
パートで働いてた時の約半分しかないです。
あと、雇用保険と健康保険の区別がついてないのではないでしょうか?
失業手当を受給したとしても、健康保険を扶養外れて国保にしなければならないかは、失業手当の受給額によります。
失業手当の受給をしたことはないようなので、雇用保険加入期間は通算してもらえると思います。
ただし、失業手当の受給額は、失業保険加入していた最後の6ヶ月で計算します。
パートで働いてた時の約半分しかないです。
あと、雇用保険と健康保険の区別がついてないのではないでしょうか?
失業手当を受給したとしても、健康保険を扶養外れて国保にしなければならないかは、失業手当の受給額によります。
失業保険について。
失業保険は在職事業所に半年勤務してないと聞きました。
やはりそうでしょうか?就職祝い金みたいな給付金も
それだと適用外でしょうか?
また、退職理由がパワハラ等会社に問題があると認められた
場合はどうなりますか?
失業保険は在職事業所に半年勤務してないと聞きました。
やはりそうでしょうか?就職祝い金みたいな給付金も
それだと適用外でしょうか?
また、退職理由がパワハラ等会社に問題があると認められた
場合はどうなりますか?
失業保険は有りません。
雇用保険です。
雇用保険の失業給付は、離職前2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。
パワハラとかの確定には裁判費用が100万円以上かかるでしょう。
雇用保険です。
雇用保険の失業給付は、離職前2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。
パワハラとかの確定には裁判費用が100万円以上かかるでしょう。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?
そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?
特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。
被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。
長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。
ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。
あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。
私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。
自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。
懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?
特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。
被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。
長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。
ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。
あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。
私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。
自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。
懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
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