失業保険の認定日と新婚旅行が重なり、認定日をずらしてもらえることになりました。そのための提出書類の書き方について教えてください。
現在、失業給付受給中で、次回の認定日と新婚旅行が重なってしまいました。

挙式はは4ヵ月ほど前に行っているのですが、夫の仕事の都合上、どうしても長期休暇が取れずこの時期になってしまいました。
ハローワークに正直に事情を話したところ、「旅行会社の旅程表の写しと、(夫の会社の)休暇が取れなかった理由を証明する文書を帰国後すぐに持参すれば認定日をずらすことはできる」と言われました。

事由証明書については、フォーマットは自由で、新婚旅行が遅くなったことの理由を夫の直属の上司に一筆書いてもらい、その上司の印鑑が捺してあればよいとのことでしたので、こちらで作成し、事前にお願いしてある夫の上司には捺印してもらうだけの形にして会社に持って行こうと思っています。

夫の上司に直接書いてもらうのは手間をとらせてしまい申し訳なく思い、このように考えているのですが、「仕事が忙しくてなかなか休みが取れず、新婚旅行がこの時期になりました」というようなことを上司目線の言葉(?)で具体的にどのように書いたらよいか分かりません。(夫の上司は私の元上司でもあり、快く引き受けてくださいました)

どなたか同じような経験をされた方いらっしゃいましたら、アドバイスをお願いいたします。
当方のハローワークからは、戸籍抄本(入籍日がわかるもの、挙式日の入った席次表でも可)、旅行の日程表、パスポート(出国と入国日の確認のため)、会社からの証明書を持参するように言われました。ご質問の証明書については婚休の届け出で決裁者(人事)の印とサインがあれば良いといわれました。ですので主人が出した届けの下に「上記の申請を了承しました。サイン/印」を書き添えて頂いて提出しました。二週間たちますが、今の所は何もいわれておりません。ただ同じ自治体のハローワークでも持っていく物が違ったり、担当の方によって違ったりします。(同じハローワークで友人はパスポートなしでした!)ご参考までに。
失業保険について詳しい方に質問です。ある病気の治療のため手術を受け、そのリハビリを含めて3月いっぱい仕事を休んでいました。今月より復帰する予定でしたが、体調が戻らず、このまま退職することになりました。
失業保険の計算は、過去6カ月間の給与をベースにするということですが、無収入の3月もその対象に含まれてしまうのでしょうか?また、1月も手術を受ける原因となった病気のため、半月ほど欠勤が続きましたが、この期間は有給休暇を使いました。有給休暇で得た給与は、これに含めてもらえるのでしょうか?なるべく早期にご回答いただきたいので、よろしくお願いします。
賃金発生日が11日以上の月で計算します。

3月が無休なら、2月までの6ヶ月です。
1月が11日以上賃金発生してればですが。

3月に有休で11日以上賃金もらってたら、3月も入ってしまいます。

傷病手当金は受給するのでしょうか?
仕事できない状態なら、傷病手当金の受給延長の手続きした方がいいです。
傷病手当金受給中は、失業手当受給できないので、失業手当の受給延長の手続きが必要になりますが、傷病手当金のが多いはずです。


補足みました。
傷病手当は、傷病により労務できないということで受給できます。
傷病名変わっても受給できますが、傷病名ごとに請求した方がいいかと思います。
長引くようなら、通常は1ヶ月ごとの申請をしますが、傷病手当金の申請用紙の記入代金を支払うことを考えると、お金に余裕があればまとめて請求された方が得になります。
失業保険の手続きに関して質問があります。

県によって違うかもしれませんが、離職票をハローワークに提出する

初回の失業保険の合同説明会に参加

という流れはどのくらいの日にちが
たってから参加するものなのですか?
来週くらいに離職票が届く予定なのですが月末に旅行会社にツアーを申し込んでいるのでもし説明会の日と被ったら...と焦っています。。
県によって本当に違います。
一番多いのは、申請して、その日から7日間は待期期間です、よって、待期明けの翌日に説明会を開き、同時に雇用保険受給資格証を渡すことが多いようです。

離職票が来ましたら、ハローワークに問い合わせれば良いと思います、来週末に離職票が来ますと、旅行に当たる可能性はありますから。
失業保険の受給中に ハローワ-クの紹介で就職しましたが 仕事が合わず一週間で退社してしまいました 再度 失業保険の受給を受けるには 申告書に働いた日を記入して申告す
れば受給を受ける事が出来ますか?
いいえ、原則的にはそれはできません。
会社の離職票(雇用保険をかける前に退職していれば離職証明書:受給資格者のしおりに綴じ込んであると思うのですが)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行く必要があります。
再離職手続きすると、その日から一番近い認定日を指示されますので、それまでに就職活動を必要回数以上して認定日に行き、受給再開となります。
また、受給開始対象となるのは退職した日からではなく、再離職手続きした日からとなります。
失業手当について質問です!

今年の3月末に退職する予定です。
その後、4月頃から数ヶ月間海外に旅行に行くつもりです。
その場合、失業手当ては貰えるのでしょうか?
数ヶ月の旅行ですが、その目的は、、、、

私の彼は外国人です。
すぐにではないのですが、将来結婚を考えて
おります。

ですので、この退職を期に彼の国へ行き、
彼の両親に会うことが目的です。
(その土地の文化等に、直接ふれる必要が
あるとおもったので。)

もちろん、帰国後はすぐに就職活動を開始して、
就職をしたいと考えております。

ですが、このご時勢、すぐ就職できるという保障はないので、
失業手当ては、もらいたいです。

友人にきくと、申請してから貰えるまで3ヶ月くらいかかり、
さらに1ヶ月に1回ハローワークに行く必要があると言われました。

私のような状況の場合、失業保険を貰うのは難しいですか?
また、良い方法がありましたら、ご指導お願いします!
10月に退職して失業保険をもらっているものです。

友人さまのおっしゃるとおり、月イチの申請日にハローワークに行けないと失業保険はもらえません。
失業保険の支給の大前提は「働く意思がありなおかつ今すぐ働ける人」なので、
数か月海外=すぐ働けない
のであれば支給は難しいでしょう。

申請日に行かなくても失業保険をもらう方法は、「職業訓練学校に通う」というのがありますが、
これも試験を受けて受かって毎日学校に通わないともらえないので質問者様のケースでは難しいでしょう。
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