失業保険の受給終了について
3月より失業保険を受給し始め、6月21日をもって支給終了日を迎えます。
その認定日が7月8日です。
現在、国保と国民年金に加入していますが支給が終わったら、主人の扶養に入る予定です。
この場合、主人の扶養に入れるのは8月からになるのでしょうか?
主人の勤務先に聞いたところ、手続きが月末締めらしいのです。
失業保険は6月中にもらい終わっているのに、その証明が7月8日(認定日)にしか出ず、しかも
月半ばでは扶養の手続きができないとなると、7月分の国保と国民年金の保険料に納得がいきません。
ほかの方の回答を見ると、月半ばでも扶養に入ることが可能とありましたが、それは会社によって違うもの
なのでしょうか?(ちなみに主人は公務員です)
何か良い方法がありませんでしょうか?
3月より失業保険を受給し始め、6月21日をもって支給終了日を迎えます。
その認定日が7月8日です。
現在、国保と国民年金に加入していますが支給が終わったら、主人の扶養に入る予定です。
この場合、主人の扶養に入れるのは8月からになるのでしょうか?
主人の勤務先に聞いたところ、手続きが月末締めらしいのです。
失業保険は6月中にもらい終わっているのに、その証明が7月8日(認定日)にしか出ず、しかも
月半ばでは扶養の手続きができないとなると、7月分の国保と国民年金の保険料に納得がいきません。
ほかの方の回答を見ると、月半ばでも扶養に入ることが可能とありましたが、それは会社によって違うもの
なのでしょうか?(ちなみに主人は公務員です)
何か良い方法がありませんでしょうか?
よい方法というか、そのままご主人のところの事務担当者の指示に従ってください
扶養は問題ないです
ちょっと説明しますと、他の人の回答のように貴方も月半ばから扶養に入ります
ご主人が持ってくる書類におそらく7月○日から扶養に入るとして書くことになるでしょう
この書類が、たとえ月末で手続きが締められても、あとづけで貴方は扶養に入っていた事になるのです
なので後で国民健康保険・年金の脱退手続きをしにいったとき
7月分の保険料が納めすぎだったと、窓口でわかったら返してくれます
ご安心下さい
扶養は問題ないです
ちょっと説明しますと、他の人の回答のように貴方も月半ばから扶養に入ります
ご主人が持ってくる書類におそらく7月○日から扶養に入るとして書くことになるでしょう
この書類が、たとえ月末で手続きが締められても、あとづけで貴方は扶養に入っていた事になるのです
なので後で国民健康保険・年金の脱退手続きをしにいったとき
7月分の保険料が納めすぎだったと、窓口でわかったら返してくれます
ご安心下さい
失業保険を受ける時の在職期間の計算について教えて下さい。
在職中に会社の経営が変わった場合(財団法人→株式会社等)、通算して計算して貰えるのでしょうか?
事業内容は継続して行われています。
ご存知の方、教えて下さい。
在職中に会社の経営が変わった場合(財団法人→株式会社等)、通算して計算して貰えるのでしょうか?
事業内容は継続して行われています。
ご存知の方、教えて下さい。
在職期間と雇用保険被保険者期間とは違います。
また、受給要件にある被保険者期間も違います。
退職日から遡って1ヶ月ごとに区切り、
各月の賃金支払基礎日数(出勤、年休等に関わらず有給の日を数えればOK)
が11日以上あるときにはじめて1ヶ月と数えます。
また、受給要件にある被保険者期間も違います。
退職日から遡って1ヶ月ごとに区切り、
各月の賃金支払基礎日数(出勤、年休等に関わらず有給の日を数えればOK)
が11日以上あるときにはじめて1ヶ月と数えます。
失業保険受給中は保険など扶養にはいれないと聞きますが、出産のために5/19付けで退職し、旦那の会社では扶養手続きをしてくれたみたいなのですが、まだ保険証とかは届きません…。
離職票は会社のほうから来週あたり送られてくるそうですが、この場合は、失業保険は受給できないのでしょうか??
また、出産のためにやめた場合は受給できないとも聞きますが、同じような方いますか??
(こちらのカテの方が同じ様な方がいそうなのでこっちにしました・・)
離職票は会社のほうから来週あたり送られてくるそうですが、この場合は、失業保険は受給できないのでしょうか??
また、出産のためにやめた場合は受給できないとも聞きますが、同じような方いますか??
(こちらのカテの方が同じ様な方がいそうなのでこっちにしました・・)
保険証がまだ届かないのはちょっと遅いと思います。
通常、社内に健康保険の部署があれば最短即日、
社外であっても1週間以内には保険証が手元にくると思います。
なにしろ、大事なものですから。
失業保険は妊娠中はもらえません。
失業保険とは、再就職するための準備金みたいなものなので
妊婦さんの場合は、今は働けない状態だからです。
ただ、受給の延長手続きができます。
離職票と母子手帳を持参してハローワークで手続きすれば
確か3年だったかな。。。
とりあえず産後落ち着いてからでも、延長手続きさえしていればOKですよ。
詳細はハローワークに問い合わせると、教えてくれますよ。
私自身も妊娠して退職しましたけど、産後に失業保険をもらいました。
通常、社内に健康保険の部署があれば最短即日、
社外であっても1週間以内には保険証が手元にくると思います。
なにしろ、大事なものですから。
失業保険は妊娠中はもらえません。
失業保険とは、再就職するための準備金みたいなものなので
妊婦さんの場合は、今は働けない状態だからです。
ただ、受給の延長手続きができます。
離職票と母子手帳を持参してハローワークで手続きすれば
確か3年だったかな。。。
とりあえず産後落ち着いてからでも、延長手続きさえしていればOKですよ。
詳細はハローワークに問い合わせると、教えてくれますよ。
私自身も妊娠して退職しましたけど、産後に失業保険をもらいました。
市県民税について質問です。
3月いっぱいで仕事を辞め、
5月に福岡から沖縄へ
結婚の為、引越しました。
引越し先に福岡の市役所から
全額79000円の市県民税の
書類が届きました。
只今
、失業保険給付中です。
この場合、減額とかは
ならないのでしょうか?
税金のことがよく分からず、
webで調べてもいまいち分からず。
分かる方、教えて下さい。
3月いっぱいで仕事を辞め、
5月に福岡から沖縄へ
結婚の為、引越しました。
引越し先に福岡の市役所から
全額79000円の市県民税の
書類が届きました。
只今
、失業保険給付中です。
この場合、減額とかは
ならないのでしょうか?
税金のことがよく分からず、
webで調べてもいまいち分からず。
分かる方、教えて下さい。
住民税(市県民税)は、前年度の給与所得で計算されています(1月1日の現在の住所地で計算)。前年度は丸々一年(1月~12月まで)働いていらっしゃると思いますので、住民税が79,000円になるのでしょう。
※ 平成19年の税源移譲により、所得税(国税)が減り住民税(地方税)が高くなっています。
失業給付中だからといって減税の対象とはなりません。
ただし、源泉所得税は来年の3月15日までに今年度の3月までの源泉徴収票を持って税務署で還付申告をすれば、源泉所得税が戻ってきます。(他に通帳と印鑑を持参で)再就職した場合は除きますが・・・
あと、失業保険給付中はご主人の社会保険の扶養に入れないのでご注意ください。
私の場合、失業保険の給付資格がある間は、社会保険は任意継続(退職後20日以内に手続き)をし払いました。給付資格が終了した時点で主人の扶養に入りました。
色々手続きや名義や住所変更等大変だと思いますが、頑張ってください。
※ 平成19年の税源移譲により、所得税(国税)が減り住民税(地方税)が高くなっています。
失業給付中だからといって減税の対象とはなりません。
ただし、源泉所得税は来年の3月15日までに今年度の3月までの源泉徴収票を持って税務署で還付申告をすれば、源泉所得税が戻ってきます。(他に通帳と印鑑を持参で)再就職した場合は除きますが・・・
あと、失業保険給付中はご主人の社会保険の扶養に入れないのでご注意ください。
私の場合、失業保険の給付資格がある間は、社会保険は任意継続(退職後20日以内に手続き)をし払いました。給付資格が終了した時点で主人の扶養に入りました。
色々手続きや名義や住所変更等大変だと思いますが、頑張ってください。
障がい者で失業中の方がいます。
去年3月末に会社を退職し、今年3月まで仕事が見つからない場合、確定申告は必要でしょうか。
障害年金はもらっています。
しかし、バイトはしていません。健康保険は親が世帯主として支払っています。
現在 ハローワークにて就活中であり、失業保険をもらっています。
退職金は去年3月末を過ぎて 共済から明細をもらっています。
去年3月一杯で退職する時に給料のH24年度源泉徴収みたいな明細をもらっています。
この場合 確定申告は必要でしょうか。
必要なら 時期はいつがいいでしょうか。
教えてください。
去年3月末に会社を退職し、今年3月まで仕事が見つからない場合、確定申告は必要でしょうか。
障害年金はもらっています。
しかし、バイトはしていません。健康保険は親が世帯主として支払っています。
現在 ハローワークにて就活中であり、失業保険をもらっています。
退職金は去年3月末を過ぎて 共済から明細をもらっています。
去年3月一杯で退職する時に給料のH24年度源泉徴収みたいな明細をもらっています。
この場合 確定申告は必要でしょうか。
必要なら 時期はいつがいいでしょうか。
教えてください。
確定申告は年度ではなく暦の一年が単位なので、年末12月の時点で再就職していないなら確定申告が必要です。
源泉徴収票はもらってらっしゃるとのことですので、2月半ばから3月半ばまでの申告期間中に、住所地の税務署に行ってください。
障害年金は非課税所得ですが、障害状態によっては障害者控除が受けられるかもしれないので、障害者手帳などあれば持参するといいと思います。
補足拝見しました。
・源泉徴収票
・通帳
・印鑑
・一年間に払った医療費の領収書(十万円を超えるようなら)
・身体障害者手帳
・健康保険、生命保険の支払証明書
があれば充分と思います。
源泉徴収票、通帳、印鑑は最低でも持っていきましょう。
納めた所得税が戻るはずです。
源泉徴収票はもらってらっしゃるとのことですので、2月半ばから3月半ばまでの申告期間中に、住所地の税務署に行ってください。
障害年金は非課税所得ですが、障害状態によっては障害者控除が受けられるかもしれないので、障害者手帳などあれば持参するといいと思います。
補足拝見しました。
・源泉徴収票
・通帳
・印鑑
・一年間に払った医療費の領収書(十万円を超えるようなら)
・身体障害者手帳
・健康保険、生命保険の支払証明書
があれば充分と思います。
源泉徴収票、通帳、印鑑は最低でも持っていきましょう。
納めた所得税が戻るはずです。
失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?
また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?
例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?
また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?
例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。
その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります
B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。
C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。
但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。
1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります
この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。
D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます
但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。
失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。
この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。
その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります
B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。
C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。
但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。
1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります
この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。
D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます
但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。
失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。
この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
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