離職・失業保険給付の手続き後一ヶ月で他県へ転居する場合、問題あるでしょうか?
一身上の都合による転居のため、先週退職しました。
離職票が届きましたので、すみやかに失業保険の手続きをするとこなのですが。。。
私は約一ヵ月後に他県へ転居します。
手引きには、雇用保険の受給手続きは、自身の住所を管轄するハローワークで、と書いてあるので
現住所でのハローワークで手続きしてしまうといろいろやっかいなのでは??
転居をまってから、そちらのハローワークでないとだめなのかな??
・・・と、ふと思ったので、質問させていただきました。
ちなみに自己都合退職なので待機期間あり。受給期間は90日です。
何卒よろしくお願いいたします
一身上の都合による転居のため、先週退職しました。
離職票が届きましたので、すみやかに失業保険の手続きをするとこなのですが。。。
私は約一ヵ月後に他県へ転居します。
手引きには、雇用保険の受給手続きは、自身の住所を管轄するハローワークで、と書いてあるので
現住所でのハローワークで手続きしてしまうといろいろやっかいなのでは??
転居をまってから、そちらのハローワークでないとだめなのかな??
・・・と、ふと思ったので、質問させていただきました。
ちなみに自己都合退職なので待機期間あり。受給期間は90日です。
何卒よろしくお願いいたします
失業保険の手続きは
引っ越し先のハローワークでされたほうがいいですよ。
就職活動や失業認定日にハローワークに何度か
出向かないといけませんので。
その時に持参するものは
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など
官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの)
尚、失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が
設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので
もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から
1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険の手続きは、引っ越し後にできるだけ早めにして下さいね。
引っ越し先のハローワークでされたほうがいいですよ。
就職活動や失業認定日にハローワークに何度か
出向かないといけませんので。
その時に持参するものは
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など
官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの)
尚、失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が
設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので
もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から
1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険の手続きは、引っ越し後にできるだけ早めにして下さいね。
雇用保険(失業保険)についての質問があります。
雇用保険被保険者離職票いわゆる離職票)とゆうものを会社から受けとり、
以下のものをハローワークに提出するとき、
1・雇用保険被保険者離職票
2・雇用保険被保険者証
3・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
4・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
5・印鑑(認印で可)
6・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
質問。
1、このうち2番目も会社からもらえる物でしょうか?
2、また住民票は実家の住所なんですが、それでも構わないのでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険被保険者離職票いわゆる離職票)とゆうものを会社から受けとり、
以下のものをハローワークに提出するとき、
1・雇用保険被保険者離職票
2・雇用保険被保険者証
3・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
4・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
5・印鑑(認印で可)
6・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
質問。
1、このうち2番目も会社からもらえる物でしょうか?
2、また住民票は実家の住所なんですが、それでも構わないのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社からもらえます。
実家の住所でだすとハローワークは実家の近くの管轄になりますが。
もしかして免許証住所変更まだなら早くしては?
実家の住所でだすとハローワークは実家の近くの管轄になりますが。
もしかして免許証住所変更まだなら早くしては?
雇用保険について
7月に退職して、8月に失業保険の申請をしました。その際に雇用保険被保険者証をハローワークに提出しました。
9月に再就職が決まって新しい会社から雇用保険被保険者証の提出を求められていますが失業保険の申請時に提出して手元にありません。
受給資格者証に書いてある保険者番号を会社に伝えたところあくまでも雇用保険被保険証を持ってくださいと言われました。
受給資格者証も再就職手当て申請の為に提出しなくてはなりません。
この場合、ハローワークに行って雇用保険被保険者証を再発行してもらえればいいのですか?
お忙しいところ申し訳ございませんが教えてください。
宜しくお願いします。
7月に退職して、8月に失業保険の申請をしました。その際に雇用保険被保険者証をハローワークに提出しました。
9月に再就職が決まって新しい会社から雇用保険被保険者証の提出を求められていますが失業保険の申請時に提出して手元にありません。
受給資格者証に書いてある保険者番号を会社に伝えたところあくまでも雇用保険被保険証を持ってくださいと言われました。
受給資格者証も再就職手当て申請の為に提出しなくてはなりません。
この場合、ハローワークに行って雇用保険被保険者証を再発行してもらえればいいのですか?
お忙しいところ申し訳ございませんが教えてください。
宜しくお願いします。
>>この場合、ハローワークに行って雇用保険被保険者証を再発行してもらえればいいのですか?
それで良いです。
雇用保険の受給手続き時に雇用保険被保険者証は返して貰いませんでしたか。
私は、返して貰いました。
それで良いです。
雇用保険の受給手続き時に雇用保険被保険者証は返して貰いませんでしたか。
私は、返して貰いました。
ダブルワークの雇用保険・所得税について教えてください。 ①ダブルワークをする場合雇用保険はそれぞれの職場で入れるのでしょうか? ②2か所の収入合計がいくら以上だったら扶養を抜けても増収になりますか?
①について
・・・ 失業保険は離職前の収入に応じて支払われると聞きました。ダブルワークは若干の時間差があるものの、ほぼ同じくらいの 就業だとして、仮に片方の職場でしか加入できないとしたらやはりその分だけしか失業保険は受け取れないのでしょうか?何 か良い対処方法がありましたら教えてください。
②について
・・・ 合計収入額が180万くらいだとしたら扶養を抜けたときに税金や保険料などの差し引きをし、
どれくらいが実収入となるのでしょうか?
よく扶養を抜けると大変だよ~という声を聞きますが、本当のところはどうなのでしょうか?
H23の扶養控除の廃止?なども含めたご回答をいただけたら助かります。
込み入った質問ではありますが、アドバイスよろしくお願いします。
①について
・・・ 失業保険は離職前の収入に応じて支払われると聞きました。ダブルワークは若干の時間差があるものの、ほぼ同じくらいの 就業だとして、仮に片方の職場でしか加入できないとしたらやはりその分だけしか失業保険は受け取れないのでしょうか?何 か良い対処方法がありましたら教えてください。
②について
・・・ 合計収入額が180万くらいだとしたら扶養を抜けたときに税金や保険料などの差し引きをし、
どれくらいが実収入となるのでしょうか?
よく扶養を抜けると大変だよ~という声を聞きますが、本当のところはどうなのでしょうか?
H23の扶養控除の廃止?なども含めたご回答をいただけたら助かります。
込み入った質問ではありますが、アドバイスよろしくお願いします。
雇用保険は、同時に2か所では加入できません。 給付も、加入していた職場の給与に応じた金額のみです。 また、雇用保険に加入している職場を退職しても、もう一方の職場が続いていれば、「失業状態」ではありませんから、失業の給付は受けられないことになります。 これは今のところ、対処方法は見当たりません。
乱暴かもしれませんが、どうしてもダブルワークになるのなら、いっそ雇用保険に加入しない働き方もアリかもしれません。
扶養ですが、税法上の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。
税法は、超えた分の何パーセントという計算をしますので、ある一定額を超えると一気に負担が増えることはありません。
が、社会保険の扶養は、年収130万円を超えると健康保険の扶養家族ではいられなくなります。 夫または妻が会社員の場合、国民年金保険料も自分で払うことになります。
どなたの扶養になっておられるのかがわかりませんが、社会保険の扶養の範囲内かどうか、を基準に考えられたらどうかなと思います。 扶養控除が廃止になったとしても、所得税・住民税はやはり「超えた分の何パーセント」です。
乱暴かもしれませんが、どうしてもダブルワークになるのなら、いっそ雇用保険に加入しない働き方もアリかもしれません。
扶養ですが、税法上の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。
税法は、超えた分の何パーセントという計算をしますので、ある一定額を超えると一気に負担が増えることはありません。
が、社会保険の扶養は、年収130万円を超えると健康保険の扶養家族ではいられなくなります。 夫または妻が会社員の場合、国民年金保険料も自分で払うことになります。
どなたの扶養になっておられるのかがわかりませんが、社会保険の扶養の範囲内かどうか、を基準に考えられたらどうかなと思います。 扶養控除が廃止になったとしても、所得税・住民税はやはり「超えた分の何パーセント」です。
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