育児休業を終了し、訳がありその会社を退社しました。雇用保険に加入していたので失業保険の手続きをしますが、日額の計算はどのようになるのでしょうか?
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。

出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。

ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。

とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。

産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。

育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?

もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。

基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
失業保険について。
26才 OLです。

就職して 5年半くらいです。

最近 普通に フルタイムで 社員として働くのが

精神的&肉体的にもきつく

退職を考えています。(まだ 会社の上司などには言っておりません。)

そこで やめて アルバイトをしながら 生活をしたいと思っております。

働かないと逆にひきこもって 鬱ぎみになりそうなので週3,4くらいの 仕事を考えております。

今 彼氏がいて 来年あたりには 結婚予定で話を進めており

そうなったら 彼氏の扶養にはいろうと思っているのですが

正直 やめるタイミングと 失業保険とうについて 悩んでおります。

私 自身が摂食障害という 精神的な病気に7年かかっており

現在も週1 病院に通院中です。

自立支援で なんとか 病院代などは生活はできておりますが

お金の面では 苦労しております。

できたら 失業保険をいただきたいのですが

すぐに アルバイトをはじめたり 旦那の扶養に入ったりすると

もらえないのかなと 思いまして。。。

よく わからない文章ですみません。

無知で 自分でもよくわからないので

私としての希望は 退職して 失業保険をもらって

結婚して パートで ボチボチ無理せず 働きたいのですが

無理な話でしょうか?

できたら 旦那になる 彼氏の給料も私と変わらず(手取り14万程度) かなり安いので できたら

失業保険を私はいただきたいです。
失業保険は、失業したのでもらえるものではありません。
失業して、次の仕事を探したいのですが、その間、給料がないので生活する費用の補助を目的としています。

これを念頭においてくださいね。

ですので、失業保険をもらう条件として
求職活動を行っう、仕事が見つかったら働くという事が条件になります。

もらう手順として、

退職→会社から離職票をもらう→ハローワークに提出・失業保険の申請

自己都合による退職なので、3ヶ月の待機期間があります。
つまり5月にやめると8月まではもらえない。
(その間に説明会や認定をハローワークに行かないといけません)
8月以降に、認定日にハローワークにいって認定をうけると失業保険を受け取ることができます。
(その間に、求職活動をする必要があります。)

おそらく、26歳なので、もらえる期間は3ヶ月です。
求職期間にアルバイトしてももらえますが、アルバイトの日数によっては給付が打ち切られたりしますし、アルバイトの日数分は
後回しになります。

詳しいことは、説明会で教えてもらえますよ。
失業保険の手続きをして、8日目で就職が決まり現在働いています。再就職手当の手続きをする予定なのですが、自分には合わないので、手続きをしないで今の職場を辞めて、自分の行きたいと思った職場が募集していたの
で、そちらに再就職をしたいと考えています。
その場合は再就職手当はもらえないのですか?
複雑ですいません。わかる方返事を下さい。
>自分には合わないので、手続きをしないで今の職場を辞めて、自分の行きたいと思った職場が募集していたので、そちらに再就職をしたいと考えています。その場合は再就職手当はもらえないのですか?

再就職手当がもらえなくなることはなくて、改めて別の会社に入社した時に 再就職手当の支給申請をすればいい。

現在 再就職して働いているということは、既にハロワに就職届を提出したと思う。その会社を辞めたら 退職証明書(辞めた会社の証明印が要る)をハロワに提出して 失業給付の受給資格を復活させ、別の会社に再々就職が決まったら またハロワに就職届を提出し、その時に 再就職手当支給申請書も提出する、という手順。

ハロワに再就職手当支給申請書を提出して 概ね1ヶ月後にハロワから在籍確認があって、支給要件を満たしていることが確認されたら再就職手当が振込まれる。
失業保険について教えてください。社員で働いてた会社に今月1日に[社員としては今月の20日に終わってそっからは周に3日の時給800円でバイトになってね。]とあっさり言われまして、社員を解雇になりました。
働いてる会社といっても個人事業主で法人ではありません。
21万固定給でボーナス年2回12万もらってて社会保険は無しで週6日勤務で3年半働いてました。源泉徴収票もあげてもらってます。有給も年間10日もらってました。
上記の様に突然にバイトになれといわれても生活は当然出来ないので、それなら辞めさせていただきますと言いました。
雇用保険を当然入ってると思い確認したところ、加入していなく、それは困るとハローワークに電話相談したところ遡っても雇用保険に入れる事を知り会社に話をすると、代表者は無知で何もわからないみたいで、税理士に聞いてみるとの事で、回答きたところ、申請に2,3ヶ月時間がかかると思われるが一応今からやってみるとのことでした。20日締めで25日払いなので、今月の25日が最終給料なのですが、2,3ヶ月も無収入はちょっと厳しいです。
しかも離職票すら知らなかったとの事で今から調べるとのことです・・・。
実際本当に申請にそれだけの時間かかるのでしょうか?その待っている間の期間は失業保険もらえないんでしょうか?
雇用保険加入に私のサインなどはいらないんでしょうか?口約束なだけに、何もこちらに書面としてもらえないのは退職後、顔合わせる機会もなくなるのにとても不安です。
私もそこまで全然詳しくないので本当にこのまま会社に任せてていいのか不安でたまりません。

離職票って1つに言ってもどこから会社はもらうんでしょうか?労働事務局なのでしょうか?どうしたら1番早く離職票と雇用保険の遡りをして失業保険もらえるのか、順序や手順を教えていただきたいです。
遡って雇用保険をかけて欲しい、退職したので離職票が早く欲しい、ということですね。

遡って雇用保険をかける場合も、離職票を発行する場合も、必要な書類さえちゃんと揃っていれば2~3箇月もかかるなんてことはありませんよ。

まず、遡って雇用保険をかける場合ですが・・
労災もかかっていないのであれば、まず労働基準監督署に行く必要もありますが、監督署に行った後、今までの出勤簿と賃金台帳全てと、会社のざばんと事業主の印鑑を持って事業主(事務担当者がいれば担当者でも可)が安定所に行けば明日にでも雇用保険をかけることは可能です。

また、同時に離職票の発行も可能です。
取得(雇用保険をあなたにかける)の届出と、喪失(雇用保険の籍を抜く:言い方が適切かどうかは分かりませんが)の届出は、既に退職しているのであれば同時に行えます。

問題は事業主がいつ動くか、ということだけです。
ひょっとしたら、分からないので面倒なのかもしれませんね・・

それと、気になることが2つ。
あなたは雇用保険料は今まで引かれていましたか?
引かれていなければ遡ってかける雇用保険料のあなたの負担分は当然発生します。後で会社から請求されることになります。
社会保険料のように高くはありません。平成22年度・23年度の雇用保険料被保険者負担分は1000分の6です(一般の事業の場合ですが)
お給料が21万だったのであれば、あなたの負担分は1260円です。因みに賞与からも引かれます。
雇用保険に加入するのにあなたのサインは必要ありません。その代わり賃金台帳や出勤簿、契約書などが必要となるのです。

もう1つ気になるのは、税理士さんです。
よく事業主の方は税理士に聞くと言われたりするようですが、税理士は労働保険(労災や雇用保険)関係のことは何もできません。
労働保険のことが分かる専門家は社会保険労務士です。
税理士さんは、せいぜい賃金関係の書類や出勤簿を揃えてもらうことしかできないでしょう。

それと、退職理由は自己都合となる可能性が高いと思われます。
ただし、採用時の契約より著しく条件が低下しているということで、正当な理由のある自己都合退職としては認められるかもしれませんが、それは離職票をもらって失業保険手続きをした際に話をしてみて、窓口担当者が判断をすることです。

因みに、離職票を待っている間、失業保険の手続きはできません。手続きできるかどうかは離職票を見なければ判断できませんから。よほどの場合は仮の手続きもできるようですが、まだそこまでは無理なように思いますし、仮に手続きできても、受給は無理です。

とりあえず、会社には2~3ヵ月もは待てない。そんなに時間がかかるはずがない。少なくとも今月中には欲しいといった具合に
期限を決めて交渉してみてください。
なかなか応じてくれない場合は、安定所に相談に行き(監督署ではありません)、確認請求手続きをしたいと話をしてみてください。
その場合は給料明細や源泉徴収等確認できるものと、身分証明書、印鑑を忘れずに持って行ってください。
ですがまずは何度か会社に話をしてみることです。

それから、離職票は会社が安定所に行って発行する(交付される)ものです。
ですがそのためには雇用保険をかけてもらう必要があります。雇用保険をかけて初めて離職票が発行できるのです。



ご参考になさってください。
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