政府管轄健康保険の任意継続、国民健康保険等について
10年勤めた会社を8月末に退職します、年収は約330万位です。
失業保険を受けながら、パートで探そうと考えています。
健康保険も夫の扶養として申請を出そうと思っていたのですが、夫の組合保険の規定では
失業保険の給付を受けるつもりでいる、退職後一年間は扶養に入れない、退職金等を含む年収によっても
扶養に入れる時期が変わってくる等の事があるようです。(まだ詳しくは聞いていないのですが・・夫から解る範囲内での
話なので)智恵袋で社会保険事務所、市役所等で健康保険料の計算をしていただけるような事を目にしました。
現在の給与引きでは健康保険料は¥8,200です、こちらの金額の2倍を負担と考えてよいのでしょうか。
健康保険料の計算等はそれぞれの役所に行こうと思っていますが、その他退職時に必要な書類(離職票など)はどのようなものがあるか教えてください。
10年勤めた会社を8月末に退職します、年収は約330万位です。
失業保険を受けながら、パートで探そうと考えています。
健康保険も夫の扶養として申請を出そうと思っていたのですが、夫の組合保険の規定では
失業保険の給付を受けるつもりでいる、退職後一年間は扶養に入れない、退職金等を含む年収によっても
扶養に入れる時期が変わってくる等の事があるようです。(まだ詳しくは聞いていないのですが・・夫から解る範囲内での
話なので)智恵袋で社会保険事務所、市役所等で健康保険料の計算をしていただけるような事を目にしました。
現在の給与引きでは健康保険料は¥8,200です、こちらの金額の2倍を負担と考えてよいのでしょうか。
健康保険料の計算等はそれぞれの役所に行こうと思っていますが、その他退職時に必要な書類(離職票など)はどのようなものがあるか教えてください。
政府管轄健康保険→政府管掌健康保険
※これに対して、あなたの言う「組合保険」を「組合管掌健康保険」といいます。
・〉こちらの金額の2倍を負担と考えてよいのでしょうか。
今年8月分まではそういうことになりますね。
退職が9月以降だと、変更があるかも知れません。
市役所に国民健康保険料/税を聞きに行くのなら、前年の源泉徴収票、あるいは今年度の住民税額通知を持って行くことをお勧めします。
※「健康保険料」と「国民健康保険料/税」は別のものですので、ご注意を。
・〉その他退職時に必要な書類(離職票など)はどのようなものがあるか教えてください。
健康保険関係で必要なのは、健康保険・厚生年金資格喪失証明書です(名前は違う場合があります)。
離職票でもいい場合がありますが、あくまでも代用品ですので。
※
〉夫の組合保険の規定
国語的には「健康保険組合の規定」と表現すべきだが。
※これに対して、あなたの言う「組合保険」を「組合管掌健康保険」といいます。
・〉こちらの金額の2倍を負担と考えてよいのでしょうか。
今年8月分まではそういうことになりますね。
退職が9月以降だと、変更があるかも知れません。
市役所に国民健康保険料/税を聞きに行くのなら、前年の源泉徴収票、あるいは今年度の住民税額通知を持って行くことをお勧めします。
※「健康保険料」と「国民健康保険料/税」は別のものですので、ご注意を。
・〉その他退職時に必要な書類(離職票など)はどのようなものがあるか教えてください。
健康保険関係で必要なのは、健康保険・厚生年金資格喪失証明書です(名前は違う場合があります)。
離職票でもいい場合がありますが、あくまでも代用品ですので。
※
〉夫の組合保険の規定
国語的には「健康保険組合の規定」と表現すべきだが。
確定申告についての質問です。
昨年の三月まで、民間企業にて働いていました。
①確定申告をすれば、いくらぐらい戻ってくるのでしょうか?1~3月間の給与は60万くらいです。
②確定申告に必要な書類は源泉徴収票だけでしょうか?
給与所得以外には、失業保険をもらいました。
昨年の三月まで、民間企業にて働いていました。
①確定申告をすれば、いくらぐらい戻ってくるのでしょうか?1~3月間の給与は60万くらいです。
②確定申告に必要な書類は源泉徴収票だけでしょうか?
給与所得以外には、失業保険をもらいました。
1.確定申告することにより、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額が
そっくり還付されて戻ります。
2.その時は源泉徴収票と印鑑を持って2/16~3/15に
税務署に行って
確定申告書を作成して提出します。
そのときには還付金の振込先口座を指定する必要があります。
3.失業保険の給付金は非課税ですから、この確定申告には加える必要もありませんし、
関係して来ません。
そっくり還付されて戻ります。
2.その時は源泉徴収票と印鑑を持って2/16~3/15に
税務署に行って
確定申告書を作成して提出します。
そのときには還付金の振込先口座を指定する必要があります。
3.失業保険の給付金は非課税ですから、この確定申告には加える必要もありませんし、
関係して来ません。
失業保険をもらえるまでになる流れとゆうか手順とゆうか期間とゆうか、このような事を教えて下さい…
調べてもいまいちわからないもので…
調べてもいまいちわからないもので…
自己都合退職でいいのですか?
自己都合での退職の場合、7日間の待機期間の後
さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。
失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して
失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので
注意しましょう。
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の
写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの)
郵便局もOKなんですね。
失礼しました。
必要な書類がそろったら、自分の住所地のハローワークに行きましょう。
そこで求職の申込みをした後離職票などを提出し、受給資格を満たしていたら
受給資格の決定をしてもらいます。
そのとき、失業保険の受給説明会の日時を知らされ
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらって帰ります。
これは、受給説明会に持って行くものですから、捨てないでくださいね!
この日から7日間は「待機期間」です。この間に働くと、待機期間が延長されます。
受給説明会では、失業保険の制度についての話があり
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって帰ります。
印鑑と筆記用具を持っていきましょう。
また、このときに第1回目の失業認定日が知らされます。
これは、最初にハローワークに行った日から27日後です。
自己都合で退職して失業手当を受ける場合は、
初回失業認定日は待機期間の満了を確認するものです。
認定を受けるには、3ヶ月の給付制限期間の後に来る
2回目の失業認定日を待たなくてはなりません。
自己都合での退職の場合、7日間の待機期間の後
さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。
失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して
失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので
注意しましょう。
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の
写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの)
郵便局もOKなんですね。
失礼しました。
必要な書類がそろったら、自分の住所地のハローワークに行きましょう。
そこで求職の申込みをした後離職票などを提出し、受給資格を満たしていたら
受給資格の決定をしてもらいます。
そのとき、失業保険の受給説明会の日時を知らされ
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらって帰ります。
これは、受給説明会に持って行くものですから、捨てないでくださいね!
この日から7日間は「待機期間」です。この間に働くと、待機期間が延長されます。
受給説明会では、失業保険の制度についての話があり
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって帰ります。
印鑑と筆記用具を持っていきましょう。
また、このときに第1回目の失業認定日が知らされます。
これは、最初にハローワークに行った日から27日後です。
自己都合で退職して失業手当を受ける場合は、
初回失業認定日は待機期間の満了を確認するものです。
認定を受けるには、3ヶ月の給付制限期間の後に来る
2回目の失業認定日を待たなくてはなりません。
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