失業保険と年金の併給について
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。
現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。
失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?
65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。
お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。
現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。
失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?
65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。
お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
気になる点が二つ。
〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。
〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合
基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。
1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。
2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。
3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。
5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。
〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合
基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。
1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。
2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。
3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。
5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
失業保険について
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。
その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると
①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
を教えていただければありがたいです。
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。
その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると
①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
を教えていただければありがたいです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成24年8月1日現在)
30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円
受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない
では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)
1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い
(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。
(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)
内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。
あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を
越えなければ→失業保険は全額もらえます。
越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)
内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。
例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成24年8月1日現在)
30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円
受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない
では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)
1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い
(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。
(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)
内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。
あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を
越えなければ→失業保険は全額もらえます。
越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)
内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。
例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
登録派遣アルバイトの失業保険受給について詳しい方教えて下さい。
以下の状況の場合、会社都合として失業保険の受給は可能でしょうか?
去年12中旬まで派遣アルバイトとして働いておりましたが、企業間契約満了の為辞めました。
派遣先から直接雇用(アルバイト)のお話を頂いておりましたが、他にやりたい仕事があった為断りました。
(派遣先には他にアルバイトが決まったので辞めますと伝えました)
一ヶ月以上前から満了は知っておりましたが、派遣企業からは次の仕事について来れば相談にのるという程度だったし仕事があまりない噂は聞いていたので、こちらもあてにはしておらず相談に行きませんでした。
辞めてからだいたい一ヶ月経ちますが派遣企業から一切連絡はきていません。
現在就活中で会社都合として受給して頂けるのであればすぐに申請したいと思っております。
一般被保険者として約5年~6年働きました。(企業間の正規契約は3年であとはグレーゾーン)
①このような場合失業保険は受給可能でしょうか?
②申し出れば派遣企業から離職証明書(会社都合)を頂けるのでしょうか?
③自己都合ですと言われた場合、会社都合にしてもらえるような何かいいアドバイスや裏技等あれば教えて下さい。
④3ヶ月後支給であればすぐにアルバイトを探すつもりですが、その場合でも一応申請しておいた方がお得なのでしょうか?
⑤関係ないかもしれませんが引越ししてから6年間位住所変更していませんでした。ハローワークに受給申請した場合まずい事になりますか?
※去年2月に変更済
長々とたくさん質問してしまいましたが、どなたか早急に知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
以下の状況の場合、会社都合として失業保険の受給は可能でしょうか?
去年12中旬まで派遣アルバイトとして働いておりましたが、企業間契約満了の為辞めました。
派遣先から直接雇用(アルバイト)のお話を頂いておりましたが、他にやりたい仕事があった為断りました。
(派遣先には他にアルバイトが決まったので辞めますと伝えました)
一ヶ月以上前から満了は知っておりましたが、派遣企業からは次の仕事について来れば相談にのるという程度だったし仕事があまりない噂は聞いていたので、こちらもあてにはしておらず相談に行きませんでした。
辞めてからだいたい一ヶ月経ちますが派遣企業から一切連絡はきていません。
現在就活中で会社都合として受給して頂けるのであればすぐに申請したいと思っております。
一般被保険者として約5年~6年働きました。(企業間の正規契約は3年であとはグレーゾーン)
①このような場合失業保険は受給可能でしょうか?
②申し出れば派遣企業から離職証明書(会社都合)を頂けるのでしょうか?
③自己都合ですと言われた場合、会社都合にしてもらえるような何かいいアドバイスや裏技等あれば教えて下さい。
④3ヶ月後支給であればすぐにアルバイトを探すつもりですが、その場合でも一応申請しておいた方がお得なのでしょうか?
⑤関係ないかもしれませんが引越ししてから6年間位住所変更していませんでした。ハローワークに受給申請した場合まずい事になりますか?
※去年2月に変更済
長々とたくさん質問してしまいましたが、どなたか早急に知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
どれぐらいの期間働いていたのでしょうか?(雇用保険の被保険者期間)
あなたから断っているので自己都合になるかと思います
離職票はもらえますが・・・
12月半ばに退職したのにまだ離職票をもらっていないのは、転職するから離職票不要で退社手続きをしてしまったということになっているんでしょうか
その場合、会社で出せないかもしれないのでハローワークに聞いてみていください
ハローワークに求職登録しないと3ヶ月のカウントも始まりません。
ですが出頭してしまうと通算できなくなる場合があるので、もう決まりそうなのであればハローワークに手続きしに行かなくてもいいです
住所変更(住民票の移動?)は特に関係ありません。引っ越す人なんていくらでもいるでしょう?
あなたから断っているので自己都合になるかと思います
離職票はもらえますが・・・
12月半ばに退職したのにまだ離職票をもらっていないのは、転職するから離職票不要で退社手続きをしてしまったということになっているんでしょうか
その場合、会社で出せないかもしれないのでハローワークに聞いてみていください
ハローワークに求職登録しないと3ヶ月のカウントも始まりません。
ですが出頭してしまうと通算できなくなる場合があるので、もう決まりそうなのであればハローワークに手続きしに行かなくてもいいです
住所変更(住民票の移動?)は特に関係ありません。引っ越す人なんていくらでもいるでしょう?
定年後に休職することは出来るのでしょうか?
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。
今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。
社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。
ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。
しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。
ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。
今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。
社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。
ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。
しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。
ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
長年お勤めになられて、ご苦労がたくさんおありだったと思います。
ご質問者さまの文面を読み、会社の態度に本当に憤りを感じます。
まず、失業保険の給付ですが、65歳がひとつの境目になってるようです。
65歳に到達する以前から雇用され、かつ、65歳以降に退職された場合は「高齢求職者給付金」となり、
~被保険者期間~
1年以上→50日
1年未満→30日
支給されます。(確か一括支給かと)
64歳までは、雇用保険の加入期間によって
~被保険者期間~
10年未満→90日
10年以上20年→120日
20年以上→150日
受給できます。(自己都合退職、または定年退職の場合)
ですので、給付も65歳に達するかしないかで、大きく変わるのです。
質問者さまの会社は、就業規則周知の義務を怠っており、かつ、退職に関しても一方的な話だと思いますので、退職理由は「自己都合」ではなく「会社都合」が妥当だと思われます。
会社都合退職ですと、被保険者期間が20年以上だと240日になり、また給付制限もなく、すぐに失業保険を受給できるなど、様々大きく変わってきます。
しかし、お話のような会社ですと、どう出てくるかわかりませんね。
退職金などはどうですか?時間がほとんどないかもしれませんが、今一度、就業規則を読まれて、ご確認してください。
質問者さまが、定年退職されて、ゆっくりされるのもひとつの方法かもしれません。
いずれにせよ、会社と話し合われ、ご納得し、金銭面や待遇面で、一番良い形になるのが理想ですが、難しいようでしたら、ぜひ労働基準局に相談してみてください。
傷病手当は報酬日額の2/3が受給できます。(最長1年6ヶ月)こちらについても、教えていただけると思います。
今まで長年、会社の為に頑張ってこられた質問者さまです。泣き寝入りせず、どうかお身体大切に。
ご質問者さまの文面を読み、会社の態度に本当に憤りを感じます。
まず、失業保険の給付ですが、65歳がひとつの境目になってるようです。
65歳に到達する以前から雇用され、かつ、65歳以降に退職された場合は「高齢求職者給付金」となり、
~被保険者期間~
1年以上→50日
1年未満→30日
支給されます。(確か一括支給かと)
64歳までは、雇用保険の加入期間によって
~被保険者期間~
10年未満→90日
10年以上20年→120日
20年以上→150日
受給できます。(自己都合退職、または定年退職の場合)
ですので、給付も65歳に達するかしないかで、大きく変わるのです。
質問者さまの会社は、就業規則周知の義務を怠っており、かつ、退職に関しても一方的な話だと思いますので、退職理由は「自己都合」ではなく「会社都合」が妥当だと思われます。
会社都合退職ですと、被保険者期間が20年以上だと240日になり、また給付制限もなく、すぐに失業保険を受給できるなど、様々大きく変わってきます。
しかし、お話のような会社ですと、どう出てくるかわかりませんね。
退職金などはどうですか?時間がほとんどないかもしれませんが、今一度、就業規則を読まれて、ご確認してください。
質問者さまが、定年退職されて、ゆっくりされるのもひとつの方法かもしれません。
いずれにせよ、会社と話し合われ、ご納得し、金銭面や待遇面で、一番良い形になるのが理想ですが、難しいようでしたら、ぜひ労働基準局に相談してみてください。
傷病手当は報酬日額の2/3が受給できます。(最長1年6ヶ月)こちらについても、教えていただけると思います。
今まで長年、会社の為に頑張ってこられた質問者さまです。泣き寝入りせず、どうかお身体大切に。
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