出産で退職した際の失業保険について教えて下さい!
失業保険を受け取る際に、自己都合の退職だから、3ヶ月の給付制限がある。と言われました。

同じ位の時期に同じく退職した友人二人は給
付制限がなく、すぐに失業保険を受け取れています。
二人ともハローワークの方に
自己都合の退職だけど、出産が理由だから給付制限はない。と言われたそうです。

対応する方によって違うのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい。

あと、出産の為の場合は国民健康保険も免除してくれると友人は言っていました。
どうしたら免除してくれるのかも
わかれば教えて下さい。

よろしくお願いしますm(__)m
その職員は不親切ですね。
妊娠、出産、育児で退職する場合で給付制限がなくすためには「特定理由離職者」になることです。
そのためには受給期間の延長をするのです。(退職願の退職理由が一身上の都合でも関係ありません)
それをしなければただの自己都合退職です。
受給期間の延長とは妊娠出産した後に働くことが出来るようになるまで受給期間を通常1年のとこころ最大3年間延長することができます。
そして働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいのです。
これを申請するには離職後30日を経過して1ヶ月以内です。それ以降でも延長手続きはできますが一般退職(自己都合)になります。
質問者さんはひょっとして、働くことが出来るということで延長申請をしていないのではないですか?
そんな気がします。
それと、国保は免除にはなりません。「特定理由離職者」になれば軽減措置が受けられます。
前年度収入の30%で計算されます。(本年度末まで)
契約社員として働いている主婦です。(子供無し)
引越しを機に、契約を更新せずに失業保険の給付を申請する予定です。
(求人の少ない地域に引っ越す為)
申請から給付終了までの間に次の仕事が決まらなかった場合
主人の扶養に入れますか?
また、入ることによって給付額や期間は変わりますか?
失業給付日額が3611円以下であれば、支給期間中も扶養に入れます。
3611円以上支給される場合は、受給開始日から終了日までは扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入することになります。

また、扶養に入っていることは、給付額や期間に影響はありません。
あくまで、退職日前6ヶ月間の給料によって支給額は算定されますし、あなたの年齢と雇用保険加入期間によって支給期間は決定されます。
友人に代わりまして…②
会社都合(倒産)した場合の雇用保険について質問です。経営者の行方が判らず離職票が手元に無いそうです。給料も未払いのままだそうで早急に生活資金を得たい場合、ハローワークに言って相談すれば雇用保険は受給出来るのでしょうか?話を聴くと総支給で43万円程もらっていた(勤務期間は2年前後)という事ですので失業保険としては人並み以上にもらえるのでは?と思うのですが。実際どうなのでしょうか?今、人材派遣会社に登録に行ったりしているみたいですが、もっと公的に今の状態を軽減する方法があるような気がして質問しました。
質問としては
①仮に失業保険を受給したい場合、どれくらい(期間、労働時間、金額)アルバイトをすれば失業保険に差し支えるのでしょうか?

②今週中にハローワークに相談に行き手続きを行った場合いつくらいに受給出来ますか?

③過去の質問で離職票はハローワークが発行してくれる場合もあり得るとの回答でしたが、このようなケースでも適応されますか?

④具体的に失業保険の給付額とは今回のケースでいうといくらくらいになりますか?


全く無知なものどうか知恵をお貸し下さい。
とりあえず他の質問は二の次ということで
③についてのみ、そういうケースの場合ハローワークが職責で離職票を発行してくれる場合が多いです。とにかく賃金のわかるもの、6か月分の給与明細を持って早急にハローワークに相談に行ってください。もし給与明細が無かったとしてもいってください。おそらくハロワは倒産を把握していますし、他の従業員が既に手続きを開始している可能性が高いです。

その他の質問はハロワで直接本人がきちんとした説明を受けるべきです。
妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。

まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。

では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
関連する情報

一覧

ホーム