失業保険の賃金日額(直前の六ヶ月の定義)について教えてください。
失業保険の賃金日額は離職直前の六ヶ月の給与ということですが、現在、正社員で雇用されていますが、会社が不景気なため、希望者に(強制ではありません。あくまでも希望者です)無給で六ヶ月の休職期間(2009.10.1~2010.3.31まで)を与えています。(その間、正社員としての雇用は継続されています)
三月いっぱいまで休職し、その後4月から契約社員に転換し、2カ月ほど勤務したあと、会社を退職しようと考えていますが、その際の賃金日額はいつまで遡って計算するのでしょうか?
契約社員の勤務日数は10日です。
退職前6カ月の賃金をもとにするのが原則ですが、ご質問の場合はちょっとややこしいです。

まず、契約社員の勤務日数は月10日ということでしたら、その2カ月は省きます。
休職期間6カ月は無給ですので、それも省きます。
休職に入る直前の賃金締め日から6カ月分さかのぼった賃金を基準にします。
ただし、11日以上出勤していない月は除き、6カ月分を満たすまで前月にさかのぼります。
(退職前2年まで)
そうしても、6カ月分を満たさないときは独自の計算方法があるので、ハローワークで離職票を持参してお尋ねになる方がよいです。

ここに書いているのも、大体のことですので、正確には離職票が出ないと、断言できません。
失業保険 給付期間についてお願いします。
3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。

本日、最後の認定日の為職安に行った所、「まだ就職先が決まってないのでしたら、法律改正の為支給期間が60日延長されます。」と説明されました。

まだ就職先が決まって無く突然の事の為嬉しく帰って来ましたが時間が経つにつれて、「なぜなんだろう?」と疑問です。
自己都合ではなく会社都合だからですか?
職安に聞けば良いのでしょうが、土日とお休みなので聞けません。
よろしくお願い致します。
今年の3月31日の法改正により、


雇い止め等で退職した「特定理由離職者」(身体障害者等の就職困難者を除く)および解雇等で
退職した「特定受給資格者」について、退職日または基本手当の受給期間が平成21年3月31日から
平成24年3月31日までの間の暫定措置として、次の要件を満たす者であれば、基本手当の所定給付日数を60日または30日延長します。

所定給付日数の延長対象となる者とは、
①退職日の年齢が45歳未満
②雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認める地域に居住する者
③公共職業安定所長が特に再就職の援助を行う必要があると
いずれかに該当するもの者が対象となります。
延長される日数は60日が原則ですが、退職日の年齢が35歳以上60歳未満の「特定受給資格者」で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が20年以上ある場合は30日となります。
訓練校に行きながらのバイト・・・週に20時間弱
今月で会社都合により退職します。90日間失業保険をいただけるようです。すぐに仕事に就きたい思いもあるのですがスキルアップのため訓練校に行こうかとも思っています。
ただ、以前よりダブルワークをしていたため、一つの仕事がダメになった今も、もうひとつの土日だけの仕事ができるので少しだけほっとしています。
月から金まで訓練校、土日は仕事の場合・・・月に3週ほど土日連続、日数にすると6日ほど働く予定です。
かなり時給が良いので土日、約19時間ほどで35000円×3土日でひと月10万円を超える計算です。
もちろんきちんと申告予定ですが、20時間以内であれば金額は問われないものなのでしょうか。
ハローワークにご相談ください。失業給付がされない。(先送りされる)可能性がおおきく。訓練の受講指示も得られない可能性がおおきいです。
失業保険の受給資格について教えてください。

僕は派遣切りにあいました。
契約期間は今月一杯です。
雇用保険に入っていた期間は
平成24年10月14日?翌年9月です。
一応12ヶ月分の雇用
保険料は払いましたが12ヶ月以上ではないので受給資格はありませんか?
特定理由離職者に当たると思われますので、
10月になりましたら、離職票を持って、ハロー
ワークへ行って相談して下さい。
パートの失業保険について。
受給資格があるかどうか教えてください。

A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。

B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。


パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。

これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)

1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。

私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
解釈は間違っていません。
おっしゃっているように、11日に満たないのは、雇用保険料払う、払わないに関わらず、被保険者期間に含まれません。
よって、12ヶ月には足りません。

後は、離職の理由次第でしょう。
ネットで、そこまで調べられたのであれば、ご存知かと思いますが。


追記
期間の区切りは、辞めた日からさかのぼって1ヶ月です。
Aは、5月23日~6月22日
Bは、7月30日~8月29日
のように。
有給休暇は11日の計算に含まれます。
10日出勤+1日有給は○
国民年金料の支払いについて、相談にのって下さい。
54歳の女性です。2年ほど前に勤め先が倒産し、失業保険を頂いた後、遺族年金と預金の切り崩しで生活をしております。主人は3年前に亡くしました。現在は変形股関節症の痛みと椎間板ヘルニアの痛みがあるので静養中で無職です。

数日前に【国民年金未納保険料 納付勧奨通知書 (催告状)】が届き、国民年金保険料を月額14,980円支払いなさいという内容でした。

自分は厚生年金は354カ月(約30年)収めています。国民年金は会社倒産後25か月法定免除を受けました。これから6年ほど毎月国民保険料を支払っても実際に65歳から支払われる年金の金額が増えるのは微々たるものだと想像できます。それなのに、月額14,980円の出費は非常にキツイです。原則25年以上、収めているので、なんとか、支払を免れる方法はないでしょうか?

通知書の最後に、“国民年金保険料を滞納していると、強制徴収の手続きによって納付義務のある方の財産を差し押さえることがあります。”と、記載されてます。世の中には国民保険料を支払わない人が沢山いるのに・・・。

宜しくお願い致します。
会社倒産後に「法定免除」になったというのは、生活保護を受けていらしたのでしょうか?
法定免除は障害年金の1級または2級の受給者、もしくは生活保護受給者でなくては該当とならなかったと思いますが。

もしかすると「法定免除」と思っていらっしゃる期間は、免除申請をし全額免除の承認をもらっていた期間ではありませんか?
失業したばかりですと、失業者の特例があるので、それと勘違いしていらっしゃいませんか?

さて今回の未納の期間は推測するに平成24年7月以降のものだと思います。
平成24年7月~平成25年6月の免除申請はまだ受け付けていますから、早急に申請をしてください。
受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課になります。年金手帳を持参することをお忘れなく。
なおこの期間は平成23年の所得が審査対象となり、また配偶者や住民票の世帯主の所得も審査対象となります。遺族年金を受給ということは配偶者はいらっしゃらないので、質問者さんが住民票の世帯主であれば、質問者さんの平成23年の所得のみが審査対象となります。ご質問の内容から、平成23年は所得は0と推測しますから、おそらく全額免除の承認は得られるでしょう。
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