失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
先月末で旦那が勤めていた会社が倒産しました。離職表が届いたのがゴールデンウィーク中で、休みがあけてすぐハローワークへ行き失業保険の手続きを
しました。
離職理由は11で、基本手当日額は5千円、所定給付日数は240日に決定しました。
認定日は1型で、1回目は6月の頭です。
このたび、無事に仕事が見つかり、6月1日から出勤となります。
ハローワークへは初出勤日の前日の5月31日に報告に行く予定です。
質問なのですが、この場合、失業手当はどうなるのでしょうか。資料を見たりしたのですがイマイチ分かりません。
旦那が言うには、再就職手当てというものと、所定給付日数の残日数の何割かが支給されるらしいと言っていましたが、実際どうなのでしょうか。
あと旦那は失業中、バイトをしていました。週20時間未満です。
分かりやすく教えていただけると大変ありがたいです。
先月末で旦那が勤めていた会社が倒産しました。離職表が届いたのがゴールデンウィーク中で、休みがあけてすぐハローワークへ行き失業保険の手続きを
しました。
離職理由は11で、基本手当日額は5千円、所定給付日数は240日に決定しました。
認定日は1型で、1回目は6月の頭です。
このたび、無事に仕事が見つかり、6月1日から出勤となります。
ハローワークへは初出勤日の前日の5月31日に報告に行く予定です。
質問なのですが、この場合、失業手当はどうなるのでしょうか。資料を見たりしたのですがイマイチ分かりません。
旦那が言うには、再就職手当てというものと、所定給付日数の残日数の何割かが支給されるらしいと言っていましたが、実際どうなのでしょうか。
あと旦那は失業中、バイトをしていました。週20時間未満です。
分かりやすく教えていただけると大変ありがたいです。
〉再就職手当てというものと、所定給付日数の残日数の何割かが支給される
「所定給付日数の残日数の何割かの再就職手当」ですよ。
・待期完成日(※)の翌日から就職日の前日までのうち、失業していた(就労しなかった)日数分の基本手当
と
・所定給付日数の残日数の60%の再就職手当
が支給されます。
※職安で手続きした日を第1日として、就労しなかった日が通算7日間。
「所定給付日数の残日数の何割かの再就職手当」ですよ。
・待期完成日(※)の翌日から就職日の前日までのうち、失業していた(就労しなかった)日数分の基本手当
と
・所定給付日数の残日数の60%の再就職手当
が支給されます。
※職安で手続きした日を第1日として、就労しなかった日が通算7日間。
失業保険の給付要件について質問です。
私は、平成23年4月1日から、半年ごとの更新で、最長雇用1年の臨時職員をしており、平成24年3月31日で退職しました。
ただし、平成23年12月半ばから平
成24年3月末まで、病気で休み、その期間は傷病手当金を受給していました。
まだ病気が治らないので、引き続き傷病手当金を受給するよう医師から指示がありました。
そのため、ハローワークには病気でまだ働けないという申請を行う予定です。
さて本題ですが、今回の雇用で、私は11日以上働いた月が4月~12月の9ヶ月しかありませんが、病気が治った後、失業保険を受給することができるでしょうか?
宜しくお願い致します。
私は、平成23年4月1日から、半年ごとの更新で、最長雇用1年の臨時職員をしており、平成24年3月31日で退職しました。
ただし、平成23年12月半ばから平
成24年3月末まで、病気で休み、その期間は傷病手当金を受給していました。
まだ病気が治らないので、引き続き傷病手当金を受給するよう医師から指示がありました。
そのため、ハローワークには病気でまだ働けないという申請を行う予定です。
さて本題ですが、今回の雇用で、私は11日以上働いた月が4月~12月の9ヶ月しかありませんが、病気が治った後、失業保険を受給することができるでしょうか?
宜しくお願い致します。
それより過去に雇用保険加入履歴はありますか?
失業保険の支給条件は
退職日から遡って2年の間に11日以上出勤の月が12ヶ月以上あること。
です。
失業保険の支給条件は
退職日から遡って2年の間に11日以上出勤の月が12ヶ月以上あること。
です。
こんにちは
失業保険の延長について聞きたいのですが、去年の9月に自己理由で退社して。4月25日で給付期間が終了します、
何とか給付期間を延長したいのですが、自己退社だと延長できないのでしょうか?
失業保険の延長について聞きたいのですが、去年の9月に自己理由で退社して。4月25日で給付期間が終了します、
何とか給付期間を延長したいのですが、自己退社だと延長できないのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
今回yacchan1201さんが延長されたいのは、給付を後ろに延長されたい(給付日数を増やしたい)という事だと思いますので、その観点で書きます。
給付日数を延ばしたいのであれば、再就職するためにハローワークの指示で公共職業訓練などの受講の必要性を認めて貰う事で、以下の適用がされます
1)訓練期間中に所定給付日数分の支給が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます
2)訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されます
3)離職理由等で給付制限を受ける場合であってもハローワークが指示する公共職業訓練又は職場適用訓練を受ける日以降、給付制限が解除され基本手当が支給されます
余談ですが、、
倒産・解雇、期間の定めのある労働契約が更新されなったといった離職(会社都合による離職)の場合、特に積極的に求職活動を行っていると公共職業安定所長が認めた場合、「個別延長給付」が認定されて、所定給付日数分の支給した後、給付日数が延長される措置がありますが、、
自己都合離職の人には適用されません
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
今回yacchan1201さんが延長されたいのは、給付を後ろに延長されたい(給付日数を増やしたい)という事だと思いますので、その観点で書きます。
給付日数を延ばしたいのであれば、再就職するためにハローワークの指示で公共職業訓練などの受講の必要性を認めて貰う事で、以下の適用がされます
1)訓練期間中に所定給付日数分の支給が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます
2)訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されます
3)離職理由等で給付制限を受ける場合であってもハローワークが指示する公共職業訓練又は職場適用訓練を受ける日以降、給付制限が解除され基本手当が支給されます
余談ですが、、
倒産・解雇、期間の定めのある労働契約が更新されなったといった離職(会社都合による離職)の場合、特に積極的に求職活動を行っていると公共職業安定所長が認めた場合、「個別延長給付」が認定されて、所定給付日数分の支給した後、給付日数が延長される措置がありますが、、
自己都合離職の人には適用されません
失業保険について、11か月間働いた会社を辞めるんですが、
11か月雇用保険に入っていたことになります、
でも自己都合なので一年以上保険に入っていないと失業保険もらえないですよね?
そこで、前に働いていた会社から離職票をもらってそれを合わせて一年以上とみなされると思ったのですが、
今の会社で働いた期間は
平成22年7月~23年6月
で、前の会社は21年10月まで働いていまして、結構前なんですよね、
離職票は出してもらえるんでしょうか?
そして失業保険はもらえるのでしょうか?
教えて下さい!お願いします!
11か月雇用保険に入っていたことになります、
でも自己都合なので一年以上保険に入っていないと失業保険もらえないですよね?
そこで、前に働いていた会社から離職票をもらってそれを合わせて一年以上とみなされると思ったのですが、
今の会社で働いた期間は
平成22年7月~23年6月
で、前の会社は21年10月まで働いていまして、結構前なんですよね、
離職票は出してもらえるんでしょうか?
そして失業保険はもらえるのでしょうか?
教えて下さい!お願いします!
雇用保険期間が通算できるのは、前職を離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入した場合は可能です。
ですから大丈夫だと思いますので前職の離職票を取り寄せて2社分を揃えて申請してください。
ですから大丈夫だと思いますので前職の離職票を取り寄せて2社分を揃えて申請してください。
ネットで調べる限りでは離職票の番号が4Dの場合は40とのことでした。
雇用保険の延長をしているため雇用保険受給資格者証を持っていません。
3Cであれば33,34になったかもしれませんが、
会社からは4Dにされてしまいました。
雇用保険を延長したのでまだ失業保険をもらっていません。
失業保険を貰っていなければ4D(40)は訂正してもらうことは
可能なのでしょうか?
33、34になるか40になるかでだいぶ違ってきますよね…。
雇用保険の延長をしているため雇用保険受給資格者証を持っていません。
3Cであれば33,34になったかもしれませんが、
会社からは4Dにされてしまいました。
雇用保険を延長したのでまだ失業保険をもらっていません。
失業保険を貰っていなければ4D(40)は訂正してもらうことは
可能なのでしょうか?
33、34になるか40になるかでだいぶ違ってきますよね…。
離職票の離職理由番号はあくまでも会社が決めた番号です。
雇用保険の受給決定をされる際、ハローワークでこれについての質問がありますので、ご自分の意見をおっしゃられては。
雇用保険受給資格上の離職番号が変更となるかは、その後のハローワークの調査によると思いますが。
国保側はあくまでも雇用保険受給資格者証の離職理由番号でのみ判定をしますので、そもそも受給していなければ対象となりませんし、番号が40であれば該当になりません。
雇用保険の受給決定をされる際、ハローワークでこれについての質問がありますので、ご自分の意見をおっしゃられては。
雇用保険受給資格上の離職番号が変更となるかは、その後のハローワークの調査によると思いますが。
国保側はあくまでも雇用保険受給資格者証の離職理由番号でのみ判定をしますので、そもそも受給していなければ対象となりませんし、番号が40であれば該当になりません。
医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
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