再就職手当と就業手当の違い、金額の計算方法について
8月に失業保険受給の手続きをしました。
自己都合で退社、待機期間も終了し、給付制限3ヶ月のうち1ヶ月は経過し
ハローワークからの紹介でない就業先に就職も可能になりました。
所定給付日数は90日です。

支給要件を全て満たしていて給付制限期間内に次の形で就職が決まった場合
正社員(1年以上勤務する見込みのある)は再就職手当が受給でき
正社員以外の派遣やアルバイトなどは就業手当が受給できる
ということであっていますでしょうか?

上記の金額の計算方法はどちらも同じで基本手当日額が¥5000でしたら
¥5000×90日×30%でしょうか?
それとも計算方法は異なりますか?

ハローワークの冊子を読んだりここで調べたりしたのですが
いまいちよく分かっていません。
ハローワークに聞けばいいのですが自宅から遠いので
ここで教えて頂ければ助かります。

正社員で働くか派遣で働くかはまだわからないのですが
手当をいくらもらえるか事前にわかっていれば色々と支払いの予定が
立てれるので知っておきたいと思いました。
よろしくお願いします。
就業手当の支給額は、その就業日毎に基本手当て日額の

3割ですが、上限が1773円となっています

再就職手当はご指摘の通りでよいと思います
失業保険の被保険者期間についての質問です。
被保険者期間とは退職時に勤めていた会社での勤続期間をさすのでしょうか?
それとも前の会社も含め、保険を支払ってる期間をさすのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
どちらでもありません。
雇用保険でいう「被保険者期間」は、単純に「被保険者だった期間(加入していた期間)」の意味ではありません。

基本手当の受給資格の有無の判定においては、どこに勤務していたかは関係なく、離職前2年間又は1年間の被保険者期間を数えます。

※被保険者であった期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を「被保険者期間」とする。
58歳で定年を迎え以後役員として65歳まで務めました.それより75歳まで嘱託として仕事をしてきました.失業保険はもらえるでしょうか。
58歳で役員になったとき以降の雇用保険料は、給与から天引きされていましたか?
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。

逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。

失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)

いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
失業保険についてです。
自己都合により退職し、雇用保険の手続きをしました。
9月14日で待機満了日からちょうど1ヶ月です。
しかし、ハローワーク以外の求人に応募したところ採用され11日
から働くことになりました。
この場合、再就職手当に該当しないのは承知ですが、給付制限(11月末まで)がついているので基本手当も全くもらえないということでしょうか?
それとも、初回認定日が9月4日にあったのですがそこまでの分は貰えるのでしょうか?

問合せはしましたが忙しいのかしおりをよく読むようにいわれました…
しかし知りたいことは載ってなかったのでこちらで質問しました。

※質問に関係ない解答はご遠慮ください
先の方が回答した通りで受給できるものはありません。
給付制限の最初の1ヶ月以内で自分自身でで職が決めれば再就職手当は対象外です。
9月4日にあった認定日は支給のためのものではなく、待期期間が無職であったことを確認するためのものですので支給はありません。
確定申告のシュミレーションをお願いします。
私の源泉徴収票の情報から、シュミレーションをお願いします。

①6月20日退職(正社員)
②9月30日入籍し夫(会社員)の扶養になる
③10月24日神奈川→埼玉へ転居
③来年3月半ば出産予定
④失業保険はまだ手続きできておらず来年手続き予定
⑤医療費:220,330(全て出産のための健診費で、分娩予約金15万円と交通費も含む)
(分娩予約金は分割で来年1月に20万円+退院時に諸経費で数万)
(出産育児一時金が来年38万円支給予定)
⑥20年度の住民税は第4期分のみ減免申請しました

給与・賞与:1,231,200
源泉徴収税額:23,540
社会保険等の金額:158,650

不要な情報もあるかと思いますが、どなたか詳しい方、シュミレーションをお願いいたします。
情報の不足があれば、補足しますので、ご指摘願いたいです。

また、申請してからどれくらいで振り込まれるかも教えてください。
②今年は旦那の「配偶者控除」は受けられない(配偶者特別控除はOK)
③所得税に無関係な情報
④所得税に無関係な情報
⑤予約金は医療費にならない。(出産し清算するときに計算)
⑥所得税に無関係な情報

医療費控除を0として21,440円の還付。
長文ですみません。
平成25年3月11日に7年半勤めた会社を自己都合により退社し、平成25年3月20日から新しい会社で6月20日までの試用期間を経て6月21日から正社員として働いておりましたが平成2
5年の12月20日からうつ病により休職し傷病手当をもらいながら生活しておりましたが平成26年3月30日にうつ病による自己都合により退職致しましたが、失業保険は貰えるのでしょうか?
・「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
・〉試用期間を経て
雇用保険の加入関係について説明を。



1.再就職可能な状態に回復するまでは、手当を受けられません。

2.
離職理由が「傷病のため、就いている業務(または通勤)の継続が不可能または困難」というものなら、
・25年12月19日以前(※)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
・25年12月19日以前(※)2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
のどちらかを満たすことが必要です。

そうでないなら、25年12月19日以前(※)2年間の被保険者期間が12ヶ月以上が必要です。

※休職開始の前に無給の欠勤が連続していたのなら、その欠勤期間初日の前日以前2年間/1年間による。


3.
月の区切りは離職日からさかのぼります。

25年3月20日~26年3月30日(のうち雇用保険に加入していた期間)については
「月」の区切りは
・31日の月……30日~前月の最終日
・30日の月……29日~前月の最終日
です。
※端数は切り捨て。
(注)

その月のうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。


平成25年3月11日以前については、11日~前月12日が「月」です。




3/30~12/31は省略。
12/30~11/30、11/29~10/31、10/30~9/30、9/29~8/31……。
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