失業保険について教えて下さい。
失業保険って
主人の扶養になっていますが今年度末、申告の必要があるのでしょうか?
失業保険って
主人の扶養になっていますが今年度末、申告の必要があるのでしょうか?
あなたの言う扶養とは所得税だけの事ですか、もし健康保険の被扶養者にもなっているなら不正受給になりますよ
上司にパワハラを相談したら契約を切られました
夏から契約パートで働いています。仕事を教えてくれる先輩女性からのパワハラで精神的に参ってしまいました。係長に相談したら、課長から呼び出され、「なんとかする」との事だったのですが、先日、「来月で契約を切る」と言われました。
課長からは「彼女(先輩女性のこと)を指導できなかった我々にも非がある」と言われました。
仕事は楽しいので、本当は辞めたくないのですが、諦めるしかありませんよね…。
かといって、彼女のいやがらせに耐える自信はありません。
でも、このままじゃ失業保険さえもらえない…。
悔しいです…。
夏から契約パートで働いています。仕事を教えてくれる先輩女性からのパワハラで精神的に参ってしまいました。係長に相談したら、課長から呼び出され、「なんとかする」との事だったのですが、先日、「来月で契約を切る」と言われました。
課長からは「彼女(先輩女性のこと)を指導できなかった我々にも非がある」と言われました。
仕事は楽しいので、本当は辞めたくないのですが、諦めるしかありませんよね…。
かといって、彼女のいやがらせに耐える自信はありません。
でも、このままじゃ失業保険さえもらえない…。
悔しいです…。
パワハラをそのまま放置するのは、企業のコンプライアンス違反です。
最近はコンプライアンス相談室(メールや面談での相談が可能)を設けている企業もあります。
相談室があれば、相談してみては如何でしょうか。
仮に相談室がない場合は、労働基準監督局にパワハラの相談窓口がありますよ。
(どちらも個人情報はしっかり保護してくれます。 心配は要りません。)
上司は先輩女性のパワハラを認めている様ですが、貴方を契約解除する事で収めようとしているので・・・いざとなったら、そんな事実はないと態度を一変させる恐れがあります。
先輩女性からのパワハラ証拠固めが必要なので、「小型ICレコーダーで先輩女性との会話を録音する。」「女性先輩からされたパワハラの事実を日時を含めて文章化する。」「上司と再度面談し、先輩女子のパワハラを認めさせ、それを小型ICレコーダーで録音する。」といった事を進めて下さい。
契約解除撤回や、辞める場合でも契約満了までの賃金保証等に有利に働きます。
泣き寝入りせず、先ずは相談してみて下さい。
最近はコンプライアンス相談室(メールや面談での相談が可能)を設けている企業もあります。
相談室があれば、相談してみては如何でしょうか。
仮に相談室がない場合は、労働基準監督局にパワハラの相談窓口がありますよ。
(どちらも個人情報はしっかり保護してくれます。 心配は要りません。)
上司は先輩女性のパワハラを認めている様ですが、貴方を契約解除する事で収めようとしているので・・・いざとなったら、そんな事実はないと態度を一変させる恐れがあります。
先輩女性からのパワハラ証拠固めが必要なので、「小型ICレコーダーで先輩女性との会話を録音する。」「女性先輩からされたパワハラの事実を日時を含めて文章化する。」「上司と再度面談し、先輩女子のパワハラを認めさせ、それを小型ICレコーダーで録音する。」といった事を進めて下さい。
契約解除撤回や、辞める場合でも契約満了までの賃金保証等に有利に働きます。
泣き寝入りせず、先ずは相談してみて下さい。
失業保険を受給するにあたり、健康保険の扶養から外れます。
初回認定日が7月7日なのですが、扶養から外れる手続きは6月中に行っても問題ないでしょうか?月末でキリがいいと思ったのですが…
ちなみに協会けんぽになります。どなたかよろしくお願いいたします。
初回認定日が7月7日なのですが、扶養から外れる手続きは6月中に行っても問題ないでしょうか?月末でキリがいいと思ったのですが…
ちなみに協会けんぽになります。どなたかよろしくお願いいたします。
扶養を外れる手続きをする日については扶養者の会社へ聞いてその支持に従ってください。資格喪失する日なども自分で選べるわけではありません。キリがいいからというわけにはいきません。手続きが遅れても(多分もう資格喪失している可能性が高いです)
認定日から外れるわけでもないと思います。その前の受給開始日が扶養を外れる日になります。
必要な書類も会社によって支持が違います。資格喪失証明をもらって役所で手続きをします。喪失日の翌日からの加入となります。
認定日から外れるわけでもないと思います。その前の受給開始日が扶養を外れる日になります。
必要な書類も会社によって支持が違います。資格喪失証明をもらって役所で手続きをします。喪失日の翌日からの加入となります。
退職後の傷病手当申請について教えて下さい。
4月下旬に病院にかかり、診断書が出されそのまま休職→1ヶ月程休みましたが、改善の見込みが無い為に5月21日で退職しました。
5月半ばに初めて傷病手当を申請し、振込が6月下旬でした。
受給が認められて安心したのですが、私はもう退職していて国保です。
受給が認められた期間は4月の初診日?5月の退職の期間でした。
その後の期間(5月退職後?6月下旬まで?)の分を申請したいと思い、ネットで調べてフラッシュメモリにPDFを保存し病院に持って行ったのですが…。
主治医に『退職しているのだから、それは違うかもしれないねー。それはあくまでも事業主向けでは?』と言われ、どうするべきなのか悩んでいます。
自分で書くところは自分で書いて申請している方もいますよね?それはまだ退職せずに休職中で、何度も申請してる方だけですか?
他の方の相談や、自分で調べたりしてみたのですがよく分かりません。
無知で恥ずかしいのですが、私は今後傷病手当は貰えないのでしょうか?
因みに前の会社は3年程勤務、社保でした。
事務の方には『退職後も傷病手当をもらうのは可能ですよ』と言われたのですが…調べた時にはあくまでも会社に所属していて休職していた期間の傷病手当、との事でもらえそうに無いのですが…
どうすればいいのでしょうか?
失業保険ももらえないですよね?
今は投薬治療も続いていて、完全に無職ですし手続きや今後の生活について不安でいっぱいです。
あと、他に申請するべき事や保険、手続き等あったら教えて頂きたいです。
最後迄読んで下さりありがとうございました、回答頂けると助かります。お願いします。
4月下旬に病院にかかり、診断書が出されそのまま休職→1ヶ月程休みましたが、改善の見込みが無い為に5月21日で退職しました。
5月半ばに初めて傷病手当を申請し、振込が6月下旬でした。
受給が認められて安心したのですが、私はもう退職していて国保です。
受給が認められた期間は4月の初診日?5月の退職の期間でした。
その後の期間(5月退職後?6月下旬まで?)の分を申請したいと思い、ネットで調べてフラッシュメモリにPDFを保存し病院に持って行ったのですが…。
主治医に『退職しているのだから、それは違うかもしれないねー。それはあくまでも事業主向けでは?』と言われ、どうするべきなのか悩んでいます。
自分で書くところは自分で書いて申請している方もいますよね?それはまだ退職せずに休職中で、何度も申請してる方だけですか?
他の方の相談や、自分で調べたりしてみたのですがよく分かりません。
無知で恥ずかしいのですが、私は今後傷病手当は貰えないのでしょうか?
因みに前の会社は3年程勤務、社保でした。
事務の方には『退職後も傷病手当をもらうのは可能ですよ』と言われたのですが…調べた時にはあくまでも会社に所属していて休職していた期間の傷病手当、との事でもらえそうに無いのですが…
どうすればいいのでしょうか?
失業保険ももらえないですよね?
今は投薬治療も続いていて、完全に無職ですし手続きや今後の生活について不安でいっぱいです。
あと、他に申請するべき事や保険、手続き等あったら教えて頂きたいです。
最後迄読んで下さりありがとうございました、回答頂けると助かります。お願いします。
3年程度社保加入でしたら問題なく退職後も申請できます。(退職後の給付要件は被保険者期間が1年以上あればOK)
用紙も同じものを使い同様に記載し、同様に医師の記載。違うのは会社の証明欄が不要。(自分で書くとすれば、会社証明欄の適当な場所へ平成○○年○月○日退職とか書いておけば分かりやすいでしょう)
無茶苦茶な記入をしたり、平気で間違った書き方をしたりなどなど…無知で間違ったことを言う医者も多いですからね~
(補足)
>離職当日迄に受給
申請日や振込日ではありません。離職日が労務不能で欠勤し支給対象日であること。要は、離職日に対して支給されていることです。休職されていたまま離職されたんですよね?そうすると離職日に対して支給されていますよね?であれば条件を満たしています。
>もし申請可能であるなら、転居先の県への申請ですよね?
違います。どこに転居しても初回を申請されたところになります。
>離職していますので離職証明などのコピーを申請書と一緒に送るべきですか?
いりません。なぜなら会社の健康保険資格喪失手続きでご質問者さんが退職された届出は分かっているからです。
だいぶ混乱されているようですので、ご自身でお問い合わせをして不明な点を理解された方がいいでしょう。
用紙も同じものを使い同様に記載し、同様に医師の記載。違うのは会社の証明欄が不要。(自分で書くとすれば、会社証明欄の適当な場所へ平成○○年○月○日退職とか書いておけば分かりやすいでしょう)
無茶苦茶な記入をしたり、平気で間違った書き方をしたりなどなど…無知で間違ったことを言う医者も多いですからね~
(補足)
>離職当日迄に受給
申請日や振込日ではありません。離職日が労務不能で欠勤し支給対象日であること。要は、離職日に対して支給されていることです。休職されていたまま離職されたんですよね?そうすると離職日に対して支給されていますよね?であれば条件を満たしています。
>もし申請可能であるなら、転居先の県への申請ですよね?
違います。どこに転居しても初回を申請されたところになります。
>離職していますので離職証明などのコピーを申請書と一緒に送るべきですか?
いりません。なぜなら会社の健康保険資格喪失手続きでご質問者さんが退職された届出は分かっているからです。
だいぶ混乱されているようですので、ご自身でお問い合わせをして不明な点を理解された方がいいでしょう。
国民健康保険について
すみません。無知なもので教えてください。
今年3月に退職し国民健康保険に加入しました。
その後、失業保険の受給が終わり仕事も見つかっていないので
主人の会社の健保(扶養)に入るよう手続きしました。
保険証が交付されたのが、8月になってからで認定日はH21.6.30です。
私も本当にうっかりしてしまっていて7月中に5回ほど国保のまま通院してしまいました。
健保の保険証が出来た時点(8月頭)で市役所に国保の脱退届けを提出し、
「国保の喪失日はH21.7.1になります」と言われました。
その時市役所の担当の方に7月中に病院にかかってしまったことを告げ
病院のほうに申し出たほうが良いのか聞くと
「もう8月になってしまっているので締めてしまっているでしょう。
国保の方で7割負担してしまっていることになっているので、その分請求が(私に)行きます。
そのレセプトを会社の健保に請求してください」
と言われたのですが、実際詳しい手続きはどのようになるのか教えてください。
わかりにくい文章で申し訳ございません。
すみません。無知なもので教えてください。
今年3月に退職し国民健康保険に加入しました。
その後、失業保険の受給が終わり仕事も見つかっていないので
主人の会社の健保(扶養)に入るよう手続きしました。
保険証が交付されたのが、8月になってからで認定日はH21.6.30です。
私も本当にうっかりしてしまっていて7月中に5回ほど国保のまま通院してしまいました。
健保の保険証が出来た時点(8月頭)で市役所に国保の脱退届けを提出し、
「国保の喪失日はH21.7.1になります」と言われました。
その時市役所の担当の方に7月中に病院にかかってしまったことを告げ
病院のほうに申し出たほうが良いのか聞くと
「もう8月になってしまっているので締めてしまっているでしょう。
国保の方で7割負担してしまっていることになっているので、その分請求が(私に)行きます。
そのレセプトを会社の健保に請求してください」
と言われたのですが、実際詳しい手続きはどのようになるのか教えてください。
わかりにくい文章で申し訳ございません。
①国民健康保険から請求がレセプト(封書)と一緒に届きます。
②あなたは金融機関などから請求通り支払います。
③ご主人の会社の健康保険から「健康保険療養費支給申請書」をもらって記入し、レセプト(封書)と金融機関の払込控(領収書)を添付してご主人の会社経由または自分で健康保険に提出します。
④1ヶ月~2ヶ月でご主人の健康保険からあなたの指定した口座に請求額が振り込まれます。
②あなたは金融機関などから請求通り支払います。
③ご主人の会社の健康保険から「健康保険療養費支給申請書」をもらって記入し、レセプト(封書)と金融機関の払込控(領収書)を添付してご主人の会社経由または自分で健康保険に提出します。
④1ヶ月~2ヶ月でご主人の健康保険からあなたの指定した口座に請求額が振り込まれます。
失業保険給付中にアルバイトをしたら、その日数を申告しますが
アルバイトした日については失業保険給付はないと思っていたのですが、
あるサイトでアルバイトした日数分(給付がなかった日分)は失業保険
給付終了後にちゃんと振り込まれるとありました。本当でしょうか?
アルバイトした日については失業保険給付はないと思っていたのですが、
あるサイトでアルバイトした日数分(給付がなかった日分)は失業保険
給付終了後にちゃんと振り込まれるとありました。本当でしょうか?
アルバイトを1か月に3日したとします。
そうすると、その3日分は「給与を貰った」とみなされて、支払われませんが、
その3日分の失業保険は消滅するわけではなく、そのまま残りますので、
うしろに回ります。
週に20時間以上のアルバイトをすると、就職とみなされるため、それ未満でアルバイトしてください。
ちなみに給付期間の3分の1以上かつ45日以上の給付日数を残して仕事が決まると、早期就職手当として、
残日数の給付金のうち半分位をまとめてもらえるようです。
そうすると、その3日分は「給与を貰った」とみなされて、支払われませんが、
その3日分の失業保険は消滅するわけではなく、そのまま残りますので、
うしろに回ります。
週に20時間以上のアルバイトをすると、就職とみなされるため、それ未満でアルバイトしてください。
ちなみに給付期間の3分の1以上かつ45日以上の給付日数を残して仕事が決まると、早期就職手当として、
残日数の給付金のうち半分位をまとめてもらえるようです。
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