失業保険について質問です。
以前私の質問欄をご覧頂くと分かりやすいと思いますが、退職する事になりました。

今回は給付の日額が知りたいのですが、その前に6月末まで会社への登録はしておき、実際働くのは長くても6月15日までです。
給料は月末締めの15日払いになるのですが、実際に6月15日まで働いたとしてその15日分の給料は計算する上での過去6ヶ月の分に含まれますか?
6月分は7月15日に振り込みがあるわけですが1月15日~6月15日に振り込まれた金額の分で計算なのかそれとも2月15日~7月15日の振り込まれた金額なのかどちらでしょうか?

1月15日~6月15日までに振り込み金額はおおよそ70万です。
2月15日~7月15日となると65万くらいです。

その場合日額はおいくらになりますか?
日額に関してはあなたの給与や年齢、また月給なのか時給なのか、時給なら週何時間なのかとかなり複雑な物なのでハロワへ離職票を持って行かないと正確な物はわかりません。ざっくりと言えばもらっていた月額賃金の6割から8割程度です。

給与が末締めで6月末まで在籍、しかし15日分までの賃金ということですね。15日までの賃金が含まれるかどうかは出勤日が11日をこえるかどうかで決まります。最後の月の在籍が給与の締め日まで無い場合、または、11未満の場合その月の賃金は含まれません。
ですから、算定は
1月1日から6月末までの金額(最後の月が日割りならその分出勤日数で考慮されます)
12月1日から5月末までの賃金かいずれかになります。
賃金支払いが15日までだからといって15日で切る訳ではありません。あくまで賃金の算定は給与の締め日で計算します。

補足について:6月分を入れたくないのであれば11日未満、つまり10日までということです。ただし、上記に書きましたように単純に平均を出すわけではありませんから、6月分を入れない方が得かどうか今の時点ではわかりませんけど。それから、もし有給の消化をするのであればそれは出勤とみなされますのでご注意下さい。
自己都合退職後、アルバイトをしながら受給を待つことはできますか?
短時間のパートをしています。雇用保険加入、月8万程度です。 独身 女

退職に追い込まれてる気がします。
来年、リストラがあるのでこの会社に固執はしていません。

在職中に探しているのですが、最悪無理な場合、週3日5時間程度のアルバイトをしながら探すつもりです。

そこで気になるのですが、失業保険受給の待機が3か月で、その間にアルバイトをしていても問題はないのでしょうか?

またそのアルバイトが雇用保険加入なしなら問題はないのでしょうか?
>失業保険受給の待機が3か月

性格には、「失業給付の3か月の給付制限期間」といいます。
この期間に限っては、雇用保険の加入ナシなら問題はないとしても、失業給付の手続きをとる段階、そして手続き当初の7日間の「待期期間」と呼ばれる期間内に「週3で5時間程度」のアルバイトを既に始めている場合、この勤務ペースが増える可能性において「失業の状態」を認めてもらえない可能性がなくもなく、アルバイトは最低でも7日の待期期間終了後に始めねばならなくなります。

ですが、質問者さんが次の仕事をまたパートでお考えの場合なら、「失業給付が始まる前に決めることを一大目標」とされるべきで、中間に週3・5時間のアルバイトでつなぐ考えにはあまり賛同できないです。

前問でお答えしましたとおり、質問者さんの気持ちの持ちようで、次の仕事は身体的消耗度は激しくても「楽園」のような職場であるかもしれなくて、逆にキツくもないのに質問者さんが考え込んで、再び居づらい環境に自分でしてしまうかもしれないです。

そういうことで考えたら、「失業給付を心の支えに、じっくり選んで決める」ことでない方がいいかもしれず、失業保険は文字どおり採用までに手間どった場合の“保険”だという考え方にとどめます。

どこかで意識を変えないと、質問者さんに不運のスパイラルが付きまといます。その不運とは先に申しましたように、「不運でも何でもないのに、そのように感じてしまう」ことが発端となるかもしれないのです・・・
派遣社員のどこまでが認められるんでしょうか?
私は今月いっぱいで派遣満期ということで2年7ヶ月終了です。
派遣先の上司曰く、予算的にということです。
失業保険等調べていて、これは会社都合になるの?という疑問があります。

私の派遣会社は小さい会社なので、社長は給料を遅れて支払う事も3回あり、3度目は流石に連休前だったので、会って旅行代のみ先に直接もらうほどです。

今現在厚生年金に入っておりますが、仕事が満了した日に保険証の変換等送られてくるようですが、私の昔の淡い記憶でいくと、そのまま支払うことも可能というような・・・。
間違ってますか?
もし、それが出来たとして、失業保険がもらえない理由となってしまうんでしょうか?

失業保険を受けたとして、よく耳にしてたのがその間働けないと。
大手などのとこでなければ仕事しつつ失業保険は受けることは可能でしょうか?(よく聞くのが日払いの仕事なら問題ないと)

失業保険をもらっても6割なら、何か資格を取るどころか、借金を全て返すどころか、自分の生活費さえ残りません。

そんな事考えてたら、韓国の俳優さんの自殺を聞いて、自分も・・・なんて悲観的な考えしか出てきません。

どうか、助けてくださる方、お待ちしています!!
●特定受給資格者の範囲
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8)期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)

●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

ハローワークのホームページより抜粋しました。
上記に該当する場合にはすぐに失業保険が給付されます。


>今現在厚生年金に入っておりますが、仕事が満了した日に保険証の変換等送られてくるようですが、私の昔の淡い記憶でいくと、そのまま支払うことも可能というような・・・。
間違ってますか?
もし、それが出来たとして、失業保険がもらえない理由となってしまうんでしょうか?

任意継続のことでしょうか?
失業保険とは関係ありません。


失業保険の受給中はアルバイトはハローワークや個人によっても異なりますが、月に14日未満、週20時間未満です。
きちんと申請し、不正受給のないようにしましょう。


ちなみに、自殺をするのは自由ですが、迷惑のかかる方法はやめてください。
それから、借金はきちんと返してからにしてくださいね。
現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。

早速ですが・・・

>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?

出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。

出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。

支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。

育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。

支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。

標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。

☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?

貰えます。

と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。

「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。

なので、種類が違います。

が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。

☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?

各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。

各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。

ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。

つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。

また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。

>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。

ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。

よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。

なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。

とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。

税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
8年務めたパートを1月半ばに即日解雇、解雇予告手当の支払いを求めるタイミングで悩んでいます。
8年務めていたパートを、1月半ばに即日解雇されました。

解雇された理由は、過去に何度か注意されていた勤務態度です。
自分にももちろん言い分はあります。
ですがこれ以上、この会社で働いても何も得ることはないと判断し
上司から「明日からもう来なくて良いから」と言われたので反論もせず
私「8年間自分が好きなように仕事をさせて貰ってありがとうございました。」
「お世話になりました」ぐらいは言いました。(決して自分で「辞めます」とは言ってません)
ですが、他の方への挨拶もしなくて良いと言われ
8年、働いてきたのにその扱いかとも無性に腹が立ちつつ会社を去りました。

この2週間、会社からは一切も連絡なく
離職票の連絡もありません(呆)
恐らくですが、給与が月末締の翌10日払いだから?なんて、ない頭使って自分に言い聞かせてるところです。

このまま去るのもなんだなーと思い
解雇理由通知書
解雇予告手当の支払いを内容証明郵便を用い請求しようと思っています。
今すぐにでも行った方が良いでしょうか・・・?
何か足踏みしてしまってる自分も居ます。
でも、悔しい自分も居るのも事実です。


早く失業保険の申請もしたいところなので揉める前に
離職票を貰って失業保険の手続きをした後に、上記の方法を・・・と思っています。
甘いでしょうか?
文面からすると、解雇されたというか
会社から解雇勧告されて、自己退職という形に見受けられますね。
やめないと言っていなくても反論していないという事なので
やめる事を肯定していると思われても不思議ではありません。

起こってしまった事より、未来のためにも早く失業保険の申請をして
再就職先を探したほうがいいと思いますよ。
離職票はハローワーク経由なので、ちょっと時間かかりますが
会社に連絡して早く欲しいとせっついてやって下さい。
派遣会社の正社員なのに、派遣切りで切られることになりました。失業保険ももらえそうにありません。
これって普通なのでしょうか?どんな些細なことでもいいので教えてください。
今年の6月下旬から派遣会社(小さな有限会社)の正社員として採用され、
大手企業に派遣として努めています。

初めは正社員だからか、何カ月更新ということも知らされませんでした。
雇用契約書には
6月22日~となっており○月○日までを記入する部分は2本線で消されています。

不景気で派遣先の方針で派遣の更新はしないとなった時に
契約期間を派遣会社に尋ねたところ、3カ月更新で今の更新は12月で切れるといわれました。

しかし、昨日派遣会社から話があると呼ばれ、
12月は勘違いで、11月で契約期間満了で更新はありませんと言われました。


6月22日から働いて、11月末で切られるとなると
5か月と1週間ほどなので、失業保険もいただけません。

派遣会社に尋ねたところ、『申し訳ないが派遣先の会社からの指示だからどうしようもないね。』と返事がありました。
派遣会社には正社員で雇われているので解雇という形かと思います。

ここで2つ教えてほしいのですが、

一つ目は、正社員で採用しといて、どうしようもないですまされるもんなのでしょうか?
社員を守る義務みたいなものはないのですか?

2つ目は、6月22日に派遣されて、3カ月更新なので12月22日まで働けるのかと思っていたのですが。
3か月更新を1度更新しても6ヶ月間は働かせていただけないのですか?


ネットで調べてみたりしていますが、わかりません。
よろしくお願いします。
「派遣会社の正社員で派遣先に勤務」、この言葉からして、おそらく、この派遣会社は「特定派遣」と呼ばれる派遣会社なのだと思われますがどうですか?
※一般的に「派遣」と言われてるのは「一般派遣」と呼ばれる派遣会社です。

特定派遣の場合、派遣社員は派遣会社の正社員ですから、派遣先の都合で仕事がなくなっても、会社が一方的に辞めさせることはできません。
そのため、「契約更新できない」と派遣会社が言うのは解せないですね。

しかし、もし今回の理由で辞めることになるのであれば、自己都合による退社(あなたが辞表を書く)のではなく、会社都合による退社となりますので注意して下さい。

また雇用期間というのは、今まで働いてきた期間を累積して考えます。
もし、あなたにとって今回の会社が初めての会社ではなく、過去に働いたことがある場合は、過去の勤務期間を加算してください。
この上で・・・

会社都合の場合、半年以上の雇用期間があれば失業保険を受取ることができます。自己都合になってしまうと1年以上の雇用期間がないと失業保険は受取れません。

あなたは半年経てば失業保険がもらえると言ってますが、会社都合なんですよね?
会社都合ならば、会社がハローワークに提出する書類を作るのですが、もらってますか?

自己都合か会社都合かの判断基準は、「あなたが辞表を書いたかどうか」になってしまいますので、今回の場合では、絶対に辞表は書かないことです。あなたの場合、1年以上この派遣会社に在籍してないので、辞表を書いたら、失業保険はもらえませんので注意してください。

それと・・・
そもそもの話ですが・・・

失業保険を受け取るには雇用保険に加入していなければなりませんが大丈夫ですか?
確認方法は給与明細で分かりますよ。雇用保険料が引かれていたら支払っている証拠です。
もし加入していなかった(雇用保険料を払ってない)場合、残念ながら失業保険はもらえません。
小さな会社だと、こう言うトラブルもありますから注意してくださいね。
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