失業保険合算について全く無知なので詳しい方教えてください。
①平成21年12月~平成22年9月12日(月20日程勤務)自己都合により退社
②平成22年9月13日~平成23年4月(月20日程勤務)会社都合により退社
③平成23年9
月12日~平成24年2月15日(月20日程勤務)自己都合により退社
上記雇用保険かけていました。
②で失業保険をもらいました。
そこで質問ですが①と③を合算して失業保険の手続きが出来るのでしょうか?
お恥ずかしい質問ですが、詳しい方宜しくお願いします。
①平成21年12月~平成22年9月12日(月20日程勤務)自己都合により退社
②平成22年9月13日~平成23年4月(月20日程勤務)会社都合により退社
③平成23年9
月12日~平成24年2月15日(月20日程勤務)自己都合により退社
上記雇用保険かけていました。
②で失業保険をもらいました。
そこで質問ですが①と③を合算して失業保険の手続きが出来るのでしょうか?
お恥ずかしい質問ですが、詳しい方宜しくお願いします。
お疲れ様です。
②で失業保険を受給しておりますので、①はその時点で消滅しております。
合算は出来ません。
②で失業保険を受給しておりますので、①はその時点で消滅しております。
合算は出来ません。
リストラ後の再就職
リストラの為の希望退職制度で何度も退職勧奨を受け、正社員ですが今の会社ではやって行けないと思い、退職することにしました。
今の会社の在籍期間は3月末日で、もうすぐ年休消化に入ります。
急に退職することになり、48歳女性でスキルもないので再就職は厳しく、すぐにでも次の仕事を探さなければなりません。
次はパートか契約社員しかないと思っています。
今すぐにでも仕事を探して失業期間を作らずとにかく4月から働けるようにする方がいいのか、退職後に再就職支援会社のサービスが受けられるので、失業保険を貰いながらいろんな情報を見て探す方がいいのか、周りに相談したら両方の意見があり、私にもどちらが良いのか分かりません。
どなたかご意見をお聞かせ下さい。
リストラの為の希望退職制度で何度も退職勧奨を受け、正社員ですが今の会社ではやって行けないと思い、退職することにしました。
今の会社の在籍期間は3月末日で、もうすぐ年休消化に入ります。
急に退職することになり、48歳女性でスキルもないので再就職は厳しく、すぐにでも次の仕事を探さなければなりません。
次はパートか契約社員しかないと思っています。
今すぐにでも仕事を探して失業期間を作らずとにかく4月から働けるようにする方がいいのか、退職後に再就職支援会社のサービスが受けられるので、失業保険を貰いながらいろんな情報を見て探す方がいいのか、周りに相談したら両方の意見があり、私にもどちらが良いのか分かりません。
どなたかご意見をお聞かせ下さい。
再就職支援会社のサービスを受けた結果、退職後すぐに次が見つかる見込みがあるかどうか、でしょうか。再就職支援が入ったとしても自分の実力にゲタを履かせてくれるわけではないので、判断のベースとなるのはあくまでも自分自身の価値だけです。
また、もし4月から当面働かなくても生きていけるだけの生活基盤がなければ、再就職支援のサービス云々は、今このタイミングで仕事探しをしない理由にはならないと思います。
自分の想像力不足かもしれませんが、今すぐに仕事を探して4月以降の食い扶持をとりあえずでも確保する一方、4月以降も(仮に働き始めていたとしてもパート等で)仕事探しを継続する状況が続いていたら、パート等で働きつつ再就職支援のサービスを受ける、という進め方ではなく、どちらか一方を排他的に選択するしかない、と考えられた背景が想像できていません。
<補足拝見しました>
再就職支援会社が持つ非公開求人ですが、実態としては、再就職支援に限らず通常の転職エージェントが抱えているような所謂非公開求人と大差ないようです。ルートは何でもいいから良い人を採りたいと思っている企業が、(ルートを絞る形で)その再就職支援会社にだけ案件を卸す合理的な理由がないだけに、過度な期待は禁物と考えます。
また、どんな形でも働いていると、失業給付を受けられなくなるのは確かです。とはいえそれでも、目先の限りある臨時収入には惑わされず、本筋である仕事探しのほうに全力で取り組むほうが賢い選択ではないかと考えています。
また、もし4月から当面働かなくても生きていけるだけの生活基盤がなければ、再就職支援のサービス云々は、今このタイミングで仕事探しをしない理由にはならないと思います。
自分の想像力不足かもしれませんが、今すぐに仕事を探して4月以降の食い扶持をとりあえずでも確保する一方、4月以降も(仮に働き始めていたとしてもパート等で)仕事探しを継続する状況が続いていたら、パート等で働きつつ再就職支援のサービスを受ける、という進め方ではなく、どちらか一方を排他的に選択するしかない、と考えられた背景が想像できていません。
<補足拝見しました>
再就職支援会社が持つ非公開求人ですが、実態としては、再就職支援に限らず通常の転職エージェントが抱えているような所謂非公開求人と大差ないようです。ルートは何でもいいから良い人を採りたいと思っている企業が、(ルートを絞る形で)その再就職支援会社にだけ案件を卸す合理的な理由がないだけに、過度な期待は禁物と考えます。
また、どんな形でも働いていると、失業給付を受けられなくなるのは確かです。とはいえそれでも、目先の限りある臨時収入には惑わされず、本筋である仕事探しのほうに全力で取り組むほうが賢い選択ではないかと考えています。
退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
現在勤めている会社が希望退職者を募りました。9月末にての退職とのことですが、有給は申請できるものでしょうか?
またこのような場合、失業保険は90日後の給付となるのですか?
またこのような場合、失業保険は90日後の給付となるのですか?
有給休暇は、いかなる理由であれ取得できる法律があったと思います。
甲請するべきです。
私は残りの有給15日全部消化しました。
甲請するべきです。
私は残りの有給15日全部消化しました。
失業保険について教えて下さい。
現在派遣で2年半働いています。7月に入籍し、式は秋なのでそれまで別居し、現在の会社に秋まで働く予定でした。
派遣期間にもこちらの希望通りの日にち(秋まで)が書いてあります。
ところが、後任者の募集をかけたところ早々に決まってしまい、引継ぎが来月から1ヶ月始まるのです。そうなると私の希望日より早く私は辞めなくてはなりません。
この場合、会社都合で失業保険は払われますか?退職した翌月から手当てはでますか?
問題は手当ての出る月に入籍することです。。扶養には入りません。
現在派遣で2年半働いています。7月に入籍し、式は秋なのでそれまで別居し、現在の会社に秋まで働く予定でした。
派遣期間にもこちらの希望通りの日にち(秋まで)が書いてあります。
ところが、後任者の募集をかけたところ早々に決まってしまい、引継ぎが来月から1ヶ月始まるのです。そうなると私の希望日より早く私は辞めなくてはなりません。
この場合、会社都合で失業保険は払われますか?退職した翌月から手当てはでますか?
問題は手当ての出る月に入籍することです。。扶養には入りません。
>会社都合で失業保険は払われますか?退職した翌月から手当てはでますか?
たぶん無理かと思いますが・・・
>問題は手当ての出る月に入籍することです。。扶養には入りません。
たぶん退職して3ヶ月後から支給されると思いますので支給されるまで婚約者の被扶養者になった方がお得になるかと思います。
たぶん無理かと思いますが・・・
>問題は手当ての出る月に入籍することです。。扶養には入りません。
たぶん退職して3ヶ月後から支給されると思いますので支給されるまで婚約者の被扶養者になった方がお得になるかと思います。
失業保険について
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
以前取り消された質問ですね。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
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