失業保険、不正受給の自首
私ではなく、友人の話なのですが、

失業保険をもらいながら試用期間として働いて
事業主から「試用期間中は保険に一切入らないから失業保険をもらい続けていいよ」と言われ
40日分ほど給付を受けたようなのです。(計2回認定に行ったようです。。)

更に、その間2日ほど単発でアルバイトをし(恐らく水商売だと思うのですが…)
それらは申請したようです。

本人としては「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と
動揺しているようです。(そういうことってあるんでしょうか?)

勿論本人が一番悪いのですが、
友人には自首する覚悟があるみたいなのです。

そこで質問なのですが

1.自首した場合でも不正分の金額だけでなく、2倍の納付金を払わなくてはいけないのでしょうか?

2.また、延滞金はいつから発生するのでしょうか?

3.事業主にも返還命令がいくのでしょうか?


本来ならば許される行為ではないのですが、
私としても自首してほしいので少しでも早く気持ちが動くよう
質問させて頂きました。
何卒よろしくお願いいたします。
おそらく会社は「試用期間中」ではなく非該当者として取り扱っているのでしょう。彼が不正受給の申し出をした場合、むしろハローワークから会社に対して「試用期間中は雇用保険に加入させてください」と連絡がいくでしょう。

ちなみに3倍返しは基本です。本来、納付する金額ではありませんので、今のところ延滞金は発生していません。不正受給の申し出後に定められる支払期限を超えた場合に延滞金が発生していくでしょう。事業主には返還命令というか…雇用保険法7条違反で6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金でしょうかね。また、同じケースの人を2年分遡って取得日を訂正する必要があります。それに伴い2年分の労働保険料の是正申告もしなければならないでしょう。ただし、会社は友人が非該当者であったと主張するでしょう。そうなると、友人は不正受給に該当しませんし、会社も何の罰則もありません。

ご本人は「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と動揺しているようですが、そういった事なら判明することは殆どありません。雇用保険は厚生労働省、税金は国税庁。取り締まっている省庁が違います。国税庁の情報が、厚生労働省にいくなんて有り得ません。税金のほうは、普通に確定申告してください。
失業保険の受給について?
8月末で5年勤めた会社を退職しました。その翌日から就職しましたがこの12月末にて退職してしまいました。
5年勤務の退職理由は会社都合です。その後の退職は自己都合です。退職後の翌日からの就職だった為、失業保険の手続きをしないで就職をしています。今から失業保険の手続きをするとどうなるのでしょうか?会社都合の理由が生かされるのでしょうか?
正直に

職業安定所に

申告するしかないと

思います。

不正受給は罰則の対象になります。
失業保険受給中のアルバイトは、受給額と同じくらいかそれ以下だったら、しても仕方ないのでしょうか?
日数が延びるというか、支給停止になった日にちぶん先送りで支払われるそうなので、損ということはないのでしょうか?
あくまで失業保険は次の仕事を見つけるまでのつなぎの意味、生活支援の意味合いが強いです。
アルバイトはしてはいけませんが、
失業認定日にアルバイトをした日を申告し、
なおかつ週3日程度、20時間以内に抑えないとなりません。
当然、アルバイト中も就職活動している事を、
認定日にきちんと説明しないと、
就職の意思が無いと判断され、支給を打ち切られます。
出勤日数や勤務時間が多いとこれもまた、
就職したと判断され、支給を止められてしまいます。、
又、バイト先が気を利かせて雇用保険にでも加入してしまったなら、
一発でばれますし、支給された失業保険の返還を最悪延滞金付きで求められます。
ですので、どうしても当座お金が必要なら、バイトは必要最低限にし、
ハロワで認定日に相談するのが望ましいでしょう。
ハロワによって細かい部分は運用が違うようですので。
同棲中の世帯主、扶養について教えてください。
元々、私が1人で暮らしていた家に彼が引っ越してきて2人で暮らしています。
私は世帯主ですが、彼は市内の実家から住民票を移していなく、両親の世帯に入ったままです。
この度、婚約を期に彼の住民票を現在私と住んでいる住所に移すことになりましたが、世帯を別にするべきかどうかで迷っています。

結婚していなくとも世帯を1つにして彼が世帯主であれば、彼の会社の社会保険に扶養で入れると聞いたのですが…彼の会社が認めてくれた場合、可能なのでしょうか?

私の昨年の年収は8ヶ月分で合計約120万円です。
今年に入ってから失業保険を受給していて、国民年金と国民健康保険を免除、軽減して貰って支払っています。
そうなると受給が終了した後、今年や来年も扶養に入ることはできませんか?

事情により私は今年は月10万円程度しか働けない状況で、入籍は来年になる予定です。
生活が厳しいので、できれば扶養に入れたら有難いと思い質問しました。
調べても分からなかったもので…親切な回答をお願い致します。
事実婚でも扶養に入ることは可能なはずです。諸条件が合えば。前年の収入は関係ないかと。前年の収入が関係あったら、結婚退職して、専業主婦になってもその年いっぱいは扶養に入れないということになっちゃうし。

ただし、失業給付を受給している間は扶養には入れません。入れるとしても受給が終わってからです。受給が終了して扶養に入ると見ようによっては不正受給ととらえられかねません。扶養に入るということは、養ってもらう、就業する気なしととらえることができます。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話はしってますよね?あれは主に年金ですが、そのうち働いて給与をもらっている女生徒同額とは言わないまでも、一部は納入することになるでしょう。それほど先の話ではないと個人的には思います。何しろ日本国はお金を国民からぶんどることには一所懸命になりますから。

どのような事情なのか分かりませんが、きっちり働けるようになるまで、受給期間延長手続きを取ってはいかがですか?もちろん、正当な理由がないと延長はできないし、延長中は受給できるものはありませんが。
国民健康保険 未払い に関して。

大変お恥ずかしい話ですが、相談させて下さい。私は、現在仕事を辞めて求職活動中です。国民健康保険の話なんですが、12月の頭が支払期限ですが、半ばになら
ないと失業保険が入らず、半ばじゃないと支払いができません。貯金などは、前職でのストレスからの過剰な浪費に走りカードの支払いなどで吹っ飛びました。なので、手元には生活費しかありません。会社がブラックだから!!とか、離職者が多い!!とか言い訳的に考えてしまう自分が情けないです。

支払わないというわけではありません。失業保険が入り次第すぐに支払いをします。ただ、気になるのが12月の頭が支払期限で半ばに支払いとなると"滞納状態"になるわけですが、この間はどのような扱いになりますか?未払い、滞納だと督促状のような振込用紙などが来るのでしょうか?

精神科に通院していますが、次は12月の半ば以降に行きます。この時、保険証はどういった扱いになりますか?

アドバイスよろしくお願いします。
納期限が12月のはじめ(おそらく2日でしょうか)だとすれば、12月20日までにはご自宅に『督促状』が届きます。

失業保険が入るのが12月半ばだとしますと、そのお金が入った時にすぐに支払うようにしましょう。
所定の督促手数料(100円前後かと思います)を取られるかもしれませんが、延滞金などはほぼつかないはずです。

役所の徴収担当に電話で連絡し、事情を話していつごろ納められるかを前もって伝えておくとベストです。

なお、保険証は手元にある国民健康保険証をそのまま使っていただいて結構です。
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