退職後の保険加入について。

出産の為に退職しました。
任意継続はなし で離職票は発行してもらいました。
旦那の扶養に入るつもりだったのですが収入が超えてるらしく入れないみたいです

しかし、旦那の会社の労務士さんに失業保険の受給延長?をすればすぐに入る手続きができると言われたみたいです。
でもハローワークからいただいたパンフレットには「退職の翌日から30日後の1ヶ月以内」??みたいなことが書いていて…よくわかりません。
その間私はどうすればいいのでしょうか?
今も産科に通院してますし出産まで1ヶ月切ってるので焦ってます。
教えてください。
出産後はどうされるおつもりでしょうか?

また仕事を探す?
もう仕事はせず専業主婦になる?

そのあなたの意思表示をきちんとご主人の会社に伝えてください。

「収入」が超えているのではなく、
「失業給付をもらい終えるまで」は加入できないと言われているのだと思います。
だから延長手続きをすれば扶養に入れると言われたのでしょう。

確かに延長の手続きは退職後30日以降になります。
ただ、あなたの場合は出産も控えていて、健康保険がないのは困ります。

一番いいのは、専業主婦になるので失業給付はもらわないと伝え、
離職票の原本を提出し、すぐに扶養に入れてもらうことです。

失業給付をいずれもらいたいと思っているのなら
退職後の1カ月(給付延長手続きが終わり、ご主人の扶養に入れるまで)は
ご自分で国保に加入するしかありません。
派遣社員で働いていて、今の勤務先は3年たちましたが、4月から社会保険に加入しました。
そろそろ子作りをと思っているのですが、出産一時金や失業保険、出産手当金は受け取る事ができますか?
派遣会社により違うかもしれませんが、退職した場合と産休を(取れるものとして)取った場合と両方知りたいです。
特に出産手当金の存在は最近知ったのですが、来年から退職者には支給されなくなるんですよね?支給基準とか、どの位の期間支給されるのかとか知りたいです。
よろしくお願いします。
出産一時金35万円は確実にもらえます。

妊娠・出産を機に退職した場合
働ける状態になるまで失業保険はもらえません。
受給延長の申請を退職後1ヶ月以内に行う必要があります(最長4年)。
働ける状態になれば、求職活動をして受給申請します。
働く気がないのならもらえません。
失業保険を受給している間、支給金額が日額3612円を超えると扶養から外れて自分で国民健康保険に加入する手続きをしないといけません。
ご存じのとおり、来年4月から、退職したら出産手当金はもらえません。

産休を取る場合、社会保険に入って1年未満なら育児休業が取れませんので、産後8週で職場復帰となります。
産休の間に給料が支払われていなければ、その期間、標準報酬月額の3分の2(来年4月から増額!)が出産手当金として支給されます。
給与が支払われていればその分減額。
1年以上働いて育児休業が取れる場合、育児休業中は育児休業手当金が1歳になるまで標準報酬月額の3割支給。職場復帰6ヶ月後に、残りの手当金1割がまとめて支給されます。
退職後、失業保険と旦那の扶養 どちらが得?又は扶養に入れる?
今年7月31日で会社を退職しました。
失業保険をもらおうと思っていたのですが、健康保険(月25000円)、年金(月15020円)と住民税(毎月1万円程、今後請求が来る予定)を切り替えに市役所へ行ったところ今後、毎月払う金額が高く失業保険をもらわないで(あきらめて)、旦那の扶養に入った方が得なんじゃないかと思い非常に悩んでいます。また失業保険を申し込みするともらえる日が今からでしたら自己都合でやめているので、今年の12月くらいから3ヶ月間になります。また扶養に入れるかどうかもわかりません。
旦那の会社の保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)です。私の今年1月~7月31日までの収入は134万円でした。この場合、旦那の扶養に申し込みしても扶養に入れず、健康保険と年金等を自分で払うしかないのでしょうか?その場合、来年1月からの申し込みになるのでしょうか?(失業保険申し込みしなければ)
現在、妊娠5ヶ月です。出産後フルタイムだはなく、アルバイトで少し働くつもりでいますが、どのようにしたら得でしょうか?

教えて下さい。
協会けんぽなら過去の所得は関係なく、退職したら扶養に入れます。
扶養に入れないのは、失業保険を実際に日額3,612円以上もらってる期間だけです。

まず離職後30日を経過して1ヵ月以内に、ハローワークに行って受給期間延長の申請をすることです。
なぜ30日を経過してなのか?
それは妊娠、傷病等により、30日以上職業に就けない人が延長の対象になるからです。
受給期間は最大3年間延長されます。
産後8週間を経過して働ける状態になった時、ハローワークで求職の申し込みをしてください。
延長申請日から3ヵ月以上経過してると、もう自己都合退職でも給付制限はつきません。
7日間の待期終了後、すぐ失業保険受給の対象になります。

所定給付日数が90日なら、国民健康保険と国民年金の保険料を自分で払うのは3ヵ月分だけです。
受給期間が終了すると〈年収130万未満の見込みで働いても〉被扶養者異動届を提出して、すぐ夫の扶養に戻れます。
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